こちらのページでは当社へ遺言書作成を依頼された場合の、大まかな流れをご案内致します。
遺言書作成ご依頼の際にご参考ください。
遺言書の種類や基礎知識などは
こちらのページからのリンクでご覧いただけます。
合わせてご確認ください。
遺言を作成したいご本人様に当事務所にお越しいただき、下記をヒアリングを致します。
遺言書にも種類がありますので(自筆証書遺言か公正証書遺言かなど)、どのような遺言書を作るのがよいか、といったご提案をさせて頂きます。
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
当社の遺言書作成の流れにご納得頂けましたら、お見積りのご提示をさせて頂きます。
何にどのくらいかかるのか?という部分を明確にしないままお手続きを進めることはございません。
お見積に同意して頂きました後、受任の契約となります。
なお、お支払いは全額前払とさせて頂いております。
例:不動産の登記簿謄本、固定資産税の納税通知書、預貯金、株式等の資料
などを元に遺言書作成のための基礎調査を行います。
基礎調査とお打ち合わせを元に当社が遺言書の原案を作成致します。
修正等がありましたら、ご遠慮なくお伝え下さい。
※自筆証書遺言の場合は、ここで完了となります。
公正証書遺言の作成をする場合は次に進みます。
当社担当者から公証人に、文案や裏付け資料などを持参して、作成の日程調整をします。
日程が決まったら、遺言書の原稿のチェックと書類の確認を致します。
公証人から費用と文案の提示となります。
参考:公正証書遺言作成に関する公証人手数料は、下記の表をご確認下さい。
財産価額 | 公証人の基本手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
10億円まで | 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円超 | 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
公証人から提示された文言をお客様にご確認頂きます。内容に問題がなければ、公証人の予定と、遺言者の方のご都合を確認し、公証役場への訪問日時を設定します。
遺言者が公証役場に出向き、公証人から遺言書の内容について読み聞かせし、確認を受けます。
この時、証人が2名必要になります。
証人の方2名についても、立ち会っていただきます。
(必要に応じて、けやき相続の行政書士が証人になります)
遺言書の内容に間違いがなければ、署名押印して、手続完了となります。
遺言者の方は、実印をお持ち下さい。
遺言書の原本は、公証役場に保管になります。
遺言者は、正本と原本を持ち帰ります。
公証人役場でのお手続きを終えましたら、業務完了となります。
この時に、例えば”追加で戸籍をとる”などの、見積にない実費が発生した場合に、その分をご精算させて頂きます。
けやき相続は納品後のフォロー体制も充実しております。遺言書の内容を見直ししたい、などの場合はいつでもご相談ください。状況に応じてアドバイスさせて頂きます。
上記でご案内した公正証書遺言は、ご自身での作成ももちろん可能です。
ただ、必要書類の収集、調査、公証人との打合せなど時間と手間を大変要します。
そして、何より遺言書作成にミスがあってはならないのです。
当けやき相続の行政書士が収集・調査・打合せを行うことで専門的かつスピーディーに手続きを完了させることができます。
ご依頼者様は「配偶者にはこれを…、長男にはこちらを…」などご指示くださるだけでOKです。遺言書に於いて実現したい内容の原案作成は当社が行います。
ご依頼者様は、原案確認を経て、公証役場に行き署名・捺印で完了となるので、煩雑なことは一切なく、スムーズに完了いたします。
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