前橋市で相続手続き・遺言・生前対策なら当社まで

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ご本人がなさる相続準備

残されるご家族のために
できること

生きている間に
できること
ここ前橋市の認知症高齢者は、令和2年9月末時点で10,670人となっており、高齢者に占める割合は約11%です。
また、要介護等認定者に占める割合は約62%となっており、この割合のまま認知症高齢者が増加し続けると、令和7年には12,000人、令和22年には15,000人を超える人が認知症になると見込まれます。
 
認知症になった後は、考えることや書くことなどが制限されるため、元気なうちに自分とご家族を守るためにも生前のご準備が必要です。
 
残される大切な方たちのために、相続準備を始めてみませんか?

相続準備の流れ

大事なポイント

いろいろと相続のご準備されても遺言書という書面に残さないと、
その想いが伝わらず、無駄になってしまうことがあります。
こちらのページでは遺言書作成に至るまでの実際の流れをご説明致します。

どうぞご参考下さい

エンディングノート

まずはエンディングノートを書くことから始めてみましょう。難しいことはありません。書き方に決まりもありません。ノートやパソコン、最近ではスマホに入力される方も多いようです。

一般的には

  • 自分のこと(今までのこと、今後やりたいこと)
  • 交友関係
  • 身の回りに関すること
  • 資産に関すること(預金、土地、建物、設備など)
  • 葬儀、お墓に関すること
  • 医療や介護のこと
  • ご家族に伝えたいメッセージ

などを書く方が多いようです。書いているうちに整理され、今後の人生に役立ちます。相続の準備はエンディングノートを書いてみることから始めてみて下さい。当社でも無料で進呈しています。書き方のレッスンも可能です。

生前整理

身の回りを整えると
その後の未来がクリアになります。

生前整理とは、身の回りの品物や財産の整理を、自分の体が元気で体力のあるうちに、身の回りのモノのかたづけや財産の整理を行うことです。

財産については、生涯をかけて築いたものです。相続する時に”何”を”誰”に”どのくらい”残したいかを整理しておくのは大事なことです。

モノについては大切な思い出のあるものも多いでしょうから、作業が止まってしまう事もあるかもしれません。

そんな時はまずは「残したい物」だけをピックアップすることをおすすめします。早めに処分したほうが良い物は「家族であっても見られたくないもの」です。

この2つからはじめるとスムーズな生前整理が出来ます。

不要な物を処分し、大切な物だけを残すことは、相続の際の遺族のご負担やトラブルを減らすことに繋がります。

相続税

従来は、対象者が一部の富裕層だけに限られていた相続税。しかし平成27年に制度が大きく変わっています。より幅広い方が相続税の対象となっています。

元気なうちに、

  • まずはお持ちの財産の相続税の計算をする
  • 財産ごとの相続評価

などをしておく必要があります。

相続税について、きちんと把握しておいたほうが良いのは後々の相続手続きをスムーズに行うためでもあります。

遺言書の作成

様々な整理・準備が整いましたら、遺言書の作成をなさるのがおすすめです。

何から手を付けていいか分からないといった段階からのご相談ももちろん可能です。

遺言書をなぜ残すのか?というと、

  • 相続争いを避けることができる
  • 法定相続人以外に遺産を残せる
  • 相続税申告で困らない
  • 事業継続のため

などの理由があります。

遺言書は残された方に想いを伝えることができる、最後の意思表示なのです。

 

しかし、いろいろと相続のご準備されても遺言書という書面に残さないと、実行してもらえず、意味がなくなってしまいます。

遺言書は遺産配分について明確に記し、法的効力があるものです。

先にお伝えしたエンディングノートはあくまでも相続準備のためのノートであり、法的効力はありません。

 

遺言書は3種類あり、それぞれ決まりに基づいた書き方があります。

  • 自筆証書遺言…自分で書いた遺言書のこと。

自筆証書遺言には細かい決まりがあり、ひとつでも誤りがあると、法的効力が無効になってしまうので、注意が必要な書き方です。

  • 公正証書遺言公証役場の公証人に遺言書を作成してもらう書き方です。

公証人に作成してもらう遺言書で、自筆証書遺言より安心できるというメリットがあります。遺言書は公証役場で保管されます。

  • 秘密証書遺言秘密証書遺言は、封をして未開封の状態の遺言書を公証役場へ持っていく遺言書の残し方

自分以外の他に人に中身を見られることはありません。知られたくない情報がある場合には、この方法を取ります。公証役場に預けた遺言書は、死後、公証人によって遺言書の存在を明らかにされる形となります。

このように遺言書には3種類ありますが、どの遺言書に於いても、決まり事をきちんと守っていなければ遺言書が無効になってしまいます。

ご家族を想い、自分で決めた遺言書を作成しても無効になってしまっては意味がありません。

法的に有効な遺言書の作成は専門家に相談・作成してもらうのが安心です。

当社ではエンディングノートのアドバイスから遺言書の作成まで、ご相談・お引き受けが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

民事信託の検討

専門用語を
わかりやすく
お伝えします

「民事信託」とは、自分の財産を誰かに預けて有効に管理・運用・処分してもらう方法のことです。

具体的には、不動産や預貯金等の財産を自分の老後に信頼できる家族に託し、その財産管理や資金の出し入れを任せるということになります。

例えばこんなケースで利用されます。

 

  • 認知症になった後も孫たちに贈与を続けていきたい
  • 事業承継への対応
  • 生前に遺産分割しておきたい

 

民事信託の手続き方法は3つあります。

 

  1. 信託契約による方法…受益者等を記載した信託契約書を作成し、締結
  2. 遺言による方法…遺言者が遺言書に信託目的、信託財産の範囲、受益者等を記載する
  3. ​自己信託による方法…委託者が自ら受託者にもなる

があります。

当社ではご依頼者さまにヒアリングし、状況に応じた信託の設計、信託契約の手続き方法のアドバイス、法的に問題のない民事信託契約書の作成等のお手伝いができます。

遺言による民事信託は公正証書にすることが多いため、公証役場とのやりとりをしたりもします。

こんなサービスもあります

家系図・エンディング動画

作成いたします!

味わったことのない
感動を。

家系図作成
あなたの知らない家族の歴史が、世代から世代へ受け継いできた家族の絆を強めます。
エンディングノート作成や相続のご準備の際に、最近需要が多いのが「家系図作成」です。
ふと自分の人生を振り返って見た時に、
「今のこの私は、一体どこから来たのだろう」そんな気持ちになることはありませんか?
 
家系図は、父母兄弟の直系を中心に、それぞれの名前や生没年月を明らかにします。今まで知らなかった一族の歴史を知ることが出来ます。
戸籍を辿ると知らなかった物語もたくさん見えてきます。
 
知ることで、今後の人生に深みが増します。
相続準備をする上で「新たな気づき」が生まれます。
 
過去を知る、未知の旅に出ませんか?
 
家系図作成の専門家が、戸籍調査をさせて頂き一覧に致します。
 
エンディング動画作成

ここ数年で大変人気が高まって参りました「エンディング動画(終活動画)」の作成も可能です。

残された方を思う気持ちを動画で伝える、新しい愛の形です。

大切なご家族へのメッセージを撮影してみませんか?

メッセージのみならず、好きな場所の風景やご趣味のことなどを、映像として残される方も多くいらっしゃいます。

ご本人が亡くなられた後でも、色褪せることなく、ずっとずっと残り続けます。

ご家族が会いたいと思えば、動画を通していつでも会えるのです。

映像の専門家が担当につきますので、お話したいこと、撮っておきたい物をご指示くださるだけでOKです。

想い溢れるエンディング動画の作成は当社にお任せ下さい。

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