前橋市で相続手続き・遺言・生前対策なら当社まで

〒371-0022 群馬県前橋市千代田町2-7-10-301 (前橋市創業センター内)

お問合せ

080-7949-0998

生前贈与

「生前贈与」とは、財産を持っている人が生きているうちに、個人へ財産を無償で贈ることです。

一方、財産を持っている人が亡くなった後に、相続人が財産を引き継ぐことを「相続」といいます。

相続の場合は、遺産金額や相続する相手によって相続税が課税されます。一方で、生前贈与した財産にも贈与税が課税されます。相続税と贈与税のどちらにも非課税枠があるので相続税・贈与税の税金を比較した上で、少しでも税金が安くなるほうを選択するのが良いです。

こちらのページでは生前贈与とその活用方法ついてご案内致します。どうぞご参考下さい。

 

  1. 必ず証拠を残すこと
  2. 贈与税の計算は2通り
  3. 配偶者への自宅の贈与は2000万円までは非課税
  4. 子などへの住宅購入資金は一定額まで非課税に(2022年現在)
  5. 孫などへの教育資金は一定額まで非課税に(2022年現在)
  6. 子などへの結婚・子育て資金は一定額まで非課税に(2022年現在)

必ず証拠を残すこと

相続がいつ起きるかは誰にもわかりません。そして、その時に残した財産の全てに相続税がかかります。非課税枠であり基礎控除額も、財産全体から差し引きます。

しかし生前贈与なら、自分の意思と都合に合わせいつ、誰に、いくら渡すのかを決めることができます。

ちなみに贈与税の非課税枠はもらう人ごとに毎年110万円です。子や孫など、多くの人に何年かに分けて財産を渡すことも可能です。

ただし贈与の証拠となる資料は残しましょう!

税務署が生前贈与の存在を確認する基準として最も大切なのは「贈与契約書」です

贈与契約書の中で贈与者、受贈者、贈与する金額や日付などを明確にし、両者が署名捺印をします。この契約書に基づいた贈与がされていることの証明として通帳の存在も重要になりますす。

贈与税の計算は2通り

暦年課税制度

暦年課税制度は、もらう人ごとに毎年110万円の非課税枠があります。110万円を超えなければ、税金に関する手続きは不要であり、超えたときには翌年3月15日までに申告書を税務署に提出し、贈与税を納めます。

平成27年には20歳以上の子や孫への贈与の税率が緩和されました。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、若い世代に財産を移しやすくしようという目的で、平成15年に作られた制度です。同じ贈与する人⇔もらう人の間ならば、一生涯2500万円に達するまで贈与税はかかりません。ただしそれを超えた場合、一律20%の税率で贈与税がかかります。

この2500万円は贈与税の非課税枠とは異なります。特別控除枠となりますので、贈与した人が亡くなるとその財産には相続税がかかります。ただし、贈与したときの財産の評価額で相続税を計算するため、贈与から相続までの間に価値の上がる財産や収益を生む財産を贈与すれば、将来の税金を減らす効果があります。

この制度を使うには、税務署への届け出が必要となります。そして、一旦届け出を行うと、その贈与する人⇔もらう人の間では一生この制度を使わなくてはなりません。

暦年課税制度と比較し、どちらを使うか正しく判断しましょう。

贈与税の申告書の提出方法
提出書類

贈与税の申告書を使います。

相続時精算課税制度を使う場合は、

初年度に相続時精算課税制度選択届出書の提出も必要です。

国税庁Webサイトからもダウンロード可能

提出先 受贈者の住所地の所轄税務署
提出期限 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
提出義務者 受贈者(贈与により財産を受け取った人)
贈与税の速算表(暦年課税制度)

基礎控除額

110万控除後の

課税価格

一般の贈与

(税率:控除額)

直系尊属から

20歳以上の

子や孫への贈与

(税率:控除額)

200万円以下

10%:-----

10%:-----
300万円以下 15%:10万円 15%:10万円
400万円以下 20%:25万円 15%:10万円
600万円以下 30%:65万円 20%:30万円
1,000万円以下 40%:125万円 30%:90万円
1,500万円以下 45%:175万円 40%:190万円
3,000万円以下 50%:250万円 45%:265万円
4,500万円以下 55%:400万円 50%:415万円
4,500万円超 55%:400万円 55%:640万円

生前贈与の活用

贈与税にはもらう財産の種類や使徒により、様々な非課税特例があります。

配偶者への自宅の贈与は2000万円まで非課税

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。

  • 特例の適用を受けるための要件

(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

(2)配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。

(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

子などへの住宅購入資金は一定額まで非課税

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

受贈者の条件があります。詳細は下記リンクより御確認ください。

孫などへの教育資金は1500万まで非課税

教育資金の一括贈与制度という制度があり、

親から子供、祖父母から孫へ教育資金を贈与する場合、教育資金の一括贈与制度を使えば、1,500万円までの贈与額が非課税になります。

  • 金融機関を通じて税務署へ教育資金非課税申告書を提出
  • 金融機関と管理契約を締結
  • 子供や孫名義の口座へ贈与資金を入金
  • 子供や孫は金融機関窓口に教育資金の領収書等を提出して預金を引き出す

利用開始までの流れは記載のとおりですが、子供や孫名義の口座が必要なので、未開設の場合はお手続きが必要となります。

子などへの結婚・子育て資金は1000万まで非課税

平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属から信託受益権を付与された場合に於いて、

書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

ご紹介した非課税特例は期限があるものや、変更がある場合がございます。

詳細は国税庁のホームページから、最新の情報を御確認ください。

お問合せ・ご相談はこちら

相続・遺言書のことなら
群馬県前橋市・けやき相続
080-7949-0998
群馬県前橋市で相続相談ならけやき相続まで

お問合せはこちら

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

前橋市・けやき相続
080-7949-0998

メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

群馬県前橋市けやき相続