前橋市で相続手続き・遺言・生前対策なら当社まで

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けやき相続が行うサービス

終活・生前のご対策

遺言書の作成サポート

親身にサポート
致します。

遺言書には、主に

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

といった種類があります。

自筆証書遺言と秘密証書遺言はご本人が自筆し、公正証書遺言はご本人の意向をもとに公証人が作成する形式です。

遺言書は原則、ご本人や公証人でなければ作成することができません。

ただ、一般の方がいきなり遺言書を書こうと思っても、実はかなり難しい場合が多いです。なぜなら、遺言書に法的効力を持たせるには一定の要件を満たす必要があるからです。

けやき相続ではご依頼者様の想いを丁寧にお伺いしたうえで、「遺言書の文案」をご提案致します。もちろん、その後の作成・保管までしっかりサポート致します。

終活サポート

エンディングノート
ご進呈

「終活」とは、人生のエンディングまで、自分らしい生活を送るための準備活動です。

近年、身近になってきた終活は、ご家族の負担を軽減するためにも進める方が増えています。

難しいことはありません。

「終活」は、これまでのご自身の人生を振り返ることから始めます。

そして、これから送る生活をイメージすることから始めましょう。

人間関係の確認、ご自身の財産、ご家族の事など情報を整理します。

そして、これからどんな生活を送りたいか、行きたい場所はないか、やりたいことなどないか、想いを巡らせます。

ご家族のことで心配なことがある場合なども、考えてみるのも良いタイミングです。

最後に、葬儀のことや相続、遺言など、大切なご家族に迷惑がかからないように、人生の身じまいについて考えます。

エンディングノートを利用すると、比較的スムーズにまとめることができます。

けやき相続では終活カウンセラー有資格者が親身になってサポート致します。

家系図作成

最近の終活ブームもあり、人気が高まっているのが「家系図作成」です。

家系図作成は、

  • ご先祖様の本籍地・生没年等を知る
  • 自分のルーツを知る
  • 親族関係をはっきりさせることができる

などのメリットがあります。

さらに家系図を通して、改めて自分自身の存在意義を認識できることにもつながります。個人でも家系図は作成可能ですが、戸籍を取り寄せたり、膨大な量の資料を纏めるのは時間も労力もかかります。

けやき相続では家系図作成のプロが、全ての調査を代行し、家系図ファイルに綴じこんでお渡し致します。

 

エンディング動画作成

残される
ご家族への贈り物

最期が近くなった時へのご家族への想い。

「仕事に追われていた…もっともっと話せばよかった。」

「伝えたいことがあるのに。」

「なぜあのことを許してあげることができなかったのか。」

「感謝したい。ありがとうと伝えたい。」

シニア世代の方にお話しを伺うと、このようなお声を多く聞きます。

想いは声に、形にしなければ伝わりません。

人生の最期に大切なご家族へ、お世話になったあの方へ、その想いを映像で残してみませんか?

プロの映像ディレクターが、完全オリジナルのあなただけのエンディング動画をおつくり致します。

相続のお手続きサポート

相続人・相続財産の調査

専門の行政書士が
慎重に調査します

相続人の調査とは

相続人の調査とは、配偶者以外の相続人を特定する手続きのことです。

相続手続きの中で最初の部分、まずは相続人をしっかり確定させることが重要です。

相続人を特定しない事には、相続手続きを進めることはできません。

調査は戸籍謄本等を収集したうえで慎重に行い、

「相続関係説明図」を作成します。

さらに相続関係説明図を公的なお墨付き書類にしたものが「法定相続情報証明」といい、そのお手続きを代行することも可能です。

相続財産の調査とは

相続財産調査とは、「被相続人が遺した全ての遺産を把握するための調査」のことを指します。例えば、亡くなられた方の預貯金がどのくらい存在するかどうかを、預金通帳などをもとに、金融機関から残高証明書を取得して、残高を把握する作業があります。

先に書いた「相続人の調査」と同様、相続が発生した際にはすぐに実施する必要があります。

なぜなら、預金のような、相続してプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあるからです。マイナスの財産は、相続放棄という形で、相続しないという決定もできますが、その手続を行う期限が相続が発生してから3か月以内とかなり短いです。

そのため、相続財産調査は早いタイミングで実施されるのがおすすめです。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した内容をまとめた書類のことです。

遺産分割協議書は、遺産分轄協議を行った場合に必ず作成しなければならない書類ではありません。

しかしながら、作成するケースが多いのは、協議の成立後のトラブルを防ぐためです。

協議の際には同意していた相続人が、後から「そのような同意はしていない」「私が遺産を受け取るべきだ」などと言い出すことで、揉め事や紛争が蒸し返されることを防ぐためにも、同意した内容を遺産分割協議書に証拠として残すのです。

遺産分割協議書においても相続人自身が作成することが可能ですが、法的効力を持たせるには相続人の署名や実印など様々な要件を満たさなければなりません。

後の相続のお手続きをスムーズに行うためにも、当社のような専門家にお任せ頂ければご不安なことは起こりません。

預貯金・有価証券・自動車の相続手続き

預貯金・有価証券・自動車の相続手続きも可能です。

預貯金の相続には凍結された被相続人の銀行預金の払い戻し手続き、有価証券・自動車の相続には名義変更手続きが必要です。

銀行口座が凍結されていて、困った…という際はどうぞ御相談下さい。

不動産相続に関するご相談

各専門家との連携で
スムーズな
お手続きが可能です

相続財産に不動産が含まれている場合には、名義変更のお手続きとして登記申請が必要となります。

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されることになっており、相続登記せずに放置しておくことができなくなります。

けやき相続では専門家を通してのご対応が可能となっております。不動産登記の専門家の司法書士だけではなく、相続登記ではよくある分筆や土地境界確定の専門家である土地家屋調査士との連携も可能ですので、ぜひご相談ください。

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