被相続人が亡くなると相続が発生しますが、誰でも被相続人の財産を引き継ぐことができるわけではありません。
まずは、誰が相続人になるのかということを確認しましょうう。
誰が相続人になるのかは民法に定めがあります。
民法によると相続人は「配偶者」と「血族相続人」と定められています。
このように、法律で定められた相続人は「法定相続人」といいます。
こちらのページでは、誰が法定相続人となるのか、詳しくご案内いたします
相続人は 妻と子2人の合計3人となります
このとき、相続人の優先順位第1位の子がすでに亡くなっていた場合、孫が代わって相続する仕組みを代襲相続といいます。
この代襲相続は、子と兄弟姉妹だけに認められた制度です。
被相続人の配偶者が既に死亡している場合の相続人は、子の1人のみです。
亡くなった方に、子がいた場合は相続人となります。
亡くなった方の直系尊属(父母や祖父母)や兄弟姉妹がいたとしても、
子が優先的に相続人となります。
子は血縁のみでなく、養子縁組した子も相続人となります。
ただし、認知されていない子のように、戸籍上の親子関係が確認できない場合は法定相続人となることはできません。
子と養子は父親の法定相続人となりますが、非嫡出子(認知されていない子)は父親の法定相続人となることはできません。
また、普通養子縁組の場合、その養子は養親の相続人資格もありながら、実親の相続人資格も持つことになりますが、特別養子縁組の場合は、実親との親子関係は法律上終了するため、実親の法定相続人となることはできません。
亡くなった方に、子やその代襲相続人がいなかった場合、また両親などの直系尊属もすでに死亡している場合に、兄弟姉妹が相続人となります。
またこのとき、兄弟姉妹が亡くなっており、その子(甥・姪)がいた場合は甥・姪が代襲相続します。
このように法定相続人は民法によって定められています。
相続手続においては法定相続人の範囲を確認する必要があります。実際にどう確認するか。それは、亡くなった人の「戸籍謄本」を集めて確認します。
けやき相続では、法定相続人を特定するための戸籍謄本の収集や調査を代行して行うことが可能です。
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