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法定相続人とは

法定相続人とは?

誰が相続人になるのか?

被相続人が亡くなると相続が発生しますが、誰でも被相続人の財産を引き継ぐことができるわけではありません。

まずは、誰が相続人になるのかということを確認しましょうう。

誰が相続人になるのかは民法に定めがあります。

民法によると相続人は「配偶者」と「血族相続人」と定められています。

このように、法律で定められた相続人は「法定相続人」といいます。

こちらのページでは、誰が法定相続人となるのか、詳しくご案内いたします

 

  1. 図解・誰が相続人になるのか?
  2. 相続人の優先順位とは?
  3. 配偶者(常に相続人)
  4. 子(第1位)
  5. 直系尊属(第2位)
  6. 兄弟姉妹(第3位)
  7. マメ知識

誰が相続人になるか
確認しましょう

配偶者は常に相続人となり
その他は順位がある

相続人の優先順位とは?

法定相続人具体的にだれが相続人になるのか、優先順位が法定されています。

まず、「配偶者」は常に相続人となります。

一方で「血族相続人」は誰が相続人になるか、順番が定められています。

第1位 子

第2位 直系尊属

第3位 兄弟姉妹

血族相続人に関しては、この順番で相続人となります。

この場合、上の順位にいる相続人がいれば、下位の順位の者が相続人になることはありません。

優先順位
順位 相続人

常に相続人 

配偶者 

第一順位 

第二順位

直系尊属

第三順位

兄弟姉妹

例・配偶者、子が2人の場合
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相続人は 妻と子2人の合計3人となります

このとき、相続人の優先順位第1位の子がすでに亡くなっていた場合、孫が代わって相続する仕組みを代襲相続といいます。

この代襲相続は、子と兄弟姉妹だけに認められた制度です。

 
例・配偶者なし、子が1人、父母がいる場合
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被相続人の配偶者が既に死亡している場合の相続人は、子の1人のみです。

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配偶者は常に
相続人

配偶者(常に相続人)について

配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。

配偶者とは、有効な婚姻届けをした場合のことをいいます。

つまり戸籍上の配偶者であることが必要です

内縁関係などのいわゆる事実婚の状態では、法定相続人とはなりません。

 
子(血族相続人:第1位)

亡くなった方に、子がいた場合は相続人となります。

亡くなった方の直系尊属(父母や祖父母)や兄弟姉妹がいたとしても、

子が優先的に相続人となります。

子は血縁のみでなく、養子縁組した子も相続人となります。

ただし、認知されていない子のように、戸籍上の親子関係が確認できない場合は法定相続人となることはできません。

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子と養子は父親の法定相続人となりますが、非嫡出子(認知されていない子)は父親の法定相続人となることはできません。

また、普通養子縁組の場合、その養子は養親の相続人資格もありながら、実親の相続人資格も持つことになりますが、特別養子縁組の場合は、実親との親子関係は法律上終了するため、実親の法定相続人となることはできません。

 

直系尊属(血族相続人:第2位)
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亡くなった方に、子やその代襲相続人がいなかった場合、その直系尊属が相続人となります。

直系尊属とは具体的には父母・祖父母・曾祖父母・・・のことを指します。

父母と祖父母の両方が健在だった場合は、その血縁関係が近い者が相続人となりますので、父母のみが相続人となります

兄弟姉妹(血族相続人:第3位)

亡くなった方に、子やその代襲相続人がいなかった場合、また両親などの直系尊属もすでに死亡している場合に、兄弟姉妹が相続人となります。

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またこのとき、兄弟姉妹が亡くなっており、その子(甥・姪)がいた場合は甥・姪が代襲相続します。

 
マメ知識
  • 遺言書もなく、相続する人も全くいない場合は、特別縁故者(事実婚の配偶者や故人の介護などを行った親族など)から財産分与の申し立てがあって、それが認められた場合以外は、遺産の全てが国庫に入ることになります。
  • 養子縁組をした子は養親の相続人の資格もあれば、実の親の相続人の資格もあります。ただし、特別養子縁組の場合は、実の親との血縁関係が法律上終了するので、実の親の相続人になることはできません。

 

 

このように法定相続人は民法によって定められています。

相続手続においては法定相続人の範囲を確認する必要があります。実際にどう確認するか。それは、亡くなった人の「戸籍謄本」を集めて確認します。

けやき相続では、法定相続人を特定するための戸籍謄本の収集や調査を代行して行うことが可能です。

まずはお気軽にお問合せください。

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