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法定相続分

亡くなった方の財産を相続人に対して、どのように分けるのか。

この相続分は法律で定められ、「法定相続分」といいます。

この法定相続分は相続人の組み合わせによって異なります。

相続人の組み合わせ 配偶者の法定相続人
配偶者と子 1/2
配偶者と直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹 1/4

具体的な法定相続分のパターンをあげて説明いたします。

1.相続人が配偶者だけ

2.相続人が配偶者と子ども

3.相続人が配偶者と親

4.相続人が配偶者と兄弟姉妹

 5.   その他のケース

 

相続人が配偶者だけの場合

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法定相続人が、子どもも親も兄弟姉妹もいない配偶者だけの場合は、すべての遺産を配偶者が相続できます。

相続人が配偶者と子どもの場合

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配偶者と子どもが法定相続人の場合は、配偶者と子どもが遺産の2分の1ずつを相続できます。

その上で、子どもが複数いた場合は、遺産の2分の1を子どもの数で割って均等に受け取ることになります。

相続人が配偶者と親の場合

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配偶者と親が法定相続人の場合は、配偶者が遺産の3分の2を、親が3分の1を相続できます。

親が二人とも健在の場合は、受け取ることができる遺産の3分の1をさらに2分の1ずつ均等に受け取ることになります。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

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配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合は、配偶者が遺産の4分の3を、親が4分の1を相続できます。

兄弟姉妹が複数いる場合は、受け取ることができる遺産の4分の1を、さらに兄弟姉妹で均等に受け取ることになります。

その他のケース

  •  相続人が子どもだけの場合

子供が全額受け取ることになります。

  •  相続人が親だけの場合

親が全額受け取ることになります。

  •  相続人が兄弟姉妹だけの場合

                     兄弟姉妹が全額受け取ることになります。

法定相続分について説明いたしましたが、以上のことは、あくまでも法律に定められている法定相続分の割合であって、特に遺言書が無い場合、各相続人が話し合いによってそれぞれの遺産の取り分を自由に決めることも可能です。

これを遺産分割協議といいますが、こちらは別のページで解説いたします。

法定相続分について、ご質問やお悩みがございましたら前橋市のけやき相続までお気軽にご相談ください。

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