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遺産分割協議書

遺言書がなく、相続が開始すると、その遺産は法定相続分で相続されます。

預金と土地が遺産としてあった場合、それぞれが法定相続分で共有の状態で相続されます。

子が2人で相続した場合、預金を半分、土地は2分の1での共有状態となります。

これでお互い不満なく、きれいに分割できれば良いですが、一般的に土地の共有は何とも厄介です。

こんなときは、最終的に遺産をどのように分けるのかを相続人同士で協議して決めることができます。これを「遺産分割協議」といいます。

このページでは遺産分割協議とそこで作成される遺産分割協議書の説明をいたします。

 

  1. 相続が発生した時の流れ
  2. 遺産分割協議とは
  3. 遺産分割協議書の書き方
  4. 遺産分割協議がうまくいかなかった場合

相続が発生した時の流れ

相続開始日(死亡日または相続を知ったとき)を基準として、

  • 3か月以内…遺言書の有無の確認、相続人・遺産の確定、相続方法の決定
  • 10か月以内…遺産分割協議、相続税の申告と納付
  • 10年以内…遺産分割調停、遺産分割審判、家庭裁判所による遺産分割の決定

 

相続手続きの多くは期限がありますが、その期限の起点となるのは、「相続の開始が

あったことを知った日」です。一般的には、被相続人が亡くなった日となります。

期限に注意しながら、手続きを進めましょう。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは相続人全員で
遺産分割について話し合うこと

1.まずはじめに、遺産分割協議を行うには、法定相続人全員の同意が必要になります。

 

2.遺産の分け方は自由です。例えば、相続自体を放棄することも法定相続分より少ない遺産を貰うことも、多く遺産を貰うことも、本人を含めた法定相続人全員が了承すれば可能となります。

 

遺言書がある場合どちらが優先されるのでしょうか?

遺産分割協議書が優先されます。

民法では「いつでも遺産分割協議により遺産分割を行うことができる」と規定されています。

遺言書があっても遺産分割協議による相続ができるということになり、遺言書より遺産分割協議が優先される内容になっています。

ただし、遺産分割協議により遺言と異なる遺産分割を行うことに対する条件があります。

  • 遺産分割協議が遺言で禁止されていないことの確認
  • 受取人全員が遺産分割協議に同意していること
  • 遺言執行者が同意していること

このような条件があります。

遺言書で「長男に全ての遺産を相続させる」とありました。
他の兄弟は受け取れないですか?

遺留分が受け取れます。

遺留分とは、兄弟姉妹や甥姪以外の相続人に保障される「最低限の遺産取得分」のことです。

亡くなられた方が、遺言書で「遺産すべてを長男に相続させる」と記したとします。この場合、その他の相続人の方が充分な遺産を受け取れないという事象が発生します。

そんなときでも、遺留分が認められる相続人である配偶者やお子さんには、遺言書の内容にかかわらず一定の割合で遺産を請求する権利があります。遺留分については、別のページで詳しくご案内いたします。

法律的に優先されるのは、遺留分>遺産分割協議書>遺言書の順番になります。

案件や内容はお客様それぞれかと思います。

「遺言書があって、遺産分割を行いたいが、どのように進めていったら良いか不安。」などの場合もあると思います。

その際は、まずは前橋市・けやき相続まで一度ご相談ください。案件に沿って分かりやすくご説明致します。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書
書き方例
 

遺産分割協議書
チェックポイント

  • 書式は特に決まっていません。手書きでもパソコンで作成してもOKです。
  • 亡くなった方の氏名、死亡日、本籍、住所を記載する。
  • 誰が何を相続するのか、その具体的な内容を記載する。
  • この協議書を了解した事を示すために、相続人全員が署名・住所を記入し、実印を押印する。
  • 今後様々な手続きに必要になります。相続人全員が、各々各一通ずつ大切に保管してください。

いったん署名押印すると、あとから覆すことは難しいので、内容をよく確認することが重要です。

さらに「相続分皆無証明書」に署名・押印を求められたら注意が必要です。「私には相続分はありません」といったことが記載された書類のことで、「事実上の相続放棄」と呼ばれています。

がしかし、本当の相続放棄と違い、後に借金などの負の財産が見つかった場合は借金の法定相続分を相続することになってしまう可能性があります。

よく検討してから署名押印した方がいいでしょう。

遺産分割協議がうまくいかなかった場合

家裁で遺産分割調停の申し立て

 被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。

調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

 調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。

~出典:裁判所ホームページ

調停が不成立になったら・・・
遺産分割審判

遺産分割調停をしても相続人間で意見が一致しない場合には、調停は不成立となります。

遺産分割調停が不成立になった場合には、自動的に遺産分割審判に移行することになります。

遺産分割審判では、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った結果などにもとづき、裁判官が最終的な結論を出します。

審判所の交付

即時抗告しない場合、審判の日から2週間が経過した時点で審判が確定します。審判が確定したら、裁判所に審判書の交付を申請することができます。

これが遺産分割協議書の代わりになります。

10年以内に遺産分割協議が
終了しない場合

10年以内に遺産分割協議が終了しない場合、家裁で法定相続分に従い遺産分割を行うことができます。

ただし、民放改正により、原則として、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は、法定相続分又は指定相続分によって行われる」事となりました。

つまり、特別受益、寄与分は考慮されないものとなります。

相続開始後10年を経過した後に遺産分割をすると、相続人によっては、不利益を受けることになりますので、注意が必要です。

 
遺産分割に関する手続きの期限
遺産分割協議

法律上期限なし

ただし、特別受益・寄与分については

10年を過ぎると主張できない。

相続登記 3年以内

相続税申告

3か月以内

テレビドラマでも遺産相続モノがよく登場したりします。

ドラマでは多少大げさな部分もありますが、相続人が多い場合や遺産に占める不動産の割合が高い場合には、相続が起きたときに、実際にトラブルが起こる可能性が高くなります。

生前にできる相続対策には遺言書の作成などの方法がありますが、相続トラブルを回避するために一番良いのは「早めに専門家に相談すること」が言えます。様々な専門用語があり、知識が必要になるからです。

遺産分割でお困りの方や生前の相続対策を検討している方は、前橋市のけやき相続にぜひご相談ください。

 

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