法定相続分は法律で決められた、相続分の割合です。
遺言書で故人が法定相続人以外に遺産を分割していたり、特定の法定相続人にだけ多く分け与えていたり、遺産が法定相続分より遺産の額が減少してしまった場合、その法定相続人はどうなるのでしょうか。
法律では、法定相続人に対し、最低限の割合で遺産を受け取ることができる権利を保障しています。
これを「遺留分」といいます。
このページでは遺留分の説明をいたします。
1.遺留分とは
遺留分とは「法定相続人に保障された最低限の相続分」のことです。これは法律で規定された相続人に認められた権利になります。
例えば、遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に全財産を贈る事を指定することもできます。
しかし、それでは残された家族が住む家を失ったり、生活もできなくなるという事態も起こりかねません。
このような、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法に於いて、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が制定されています。
遺留分は遺言書でも侵害できない権利なのです。
遺留分を請求する権利は放棄することも出来ます。
故人の遺言や贈与について理解し、故人の思いを尊重するのであれば、必ずしも権利を主張する必要はありません。
手続きは、生前と死後で異なります。
生前に遺留分放棄をするときには、遺留分権利者本人が、家庭裁判所に「遺留分放棄の許可申し立て」をします。
申し立ては、被相続人予定の方の住所地を管轄する家庭裁判所にて行います。
必要な書類は、
これらを家庭裁判所に提出して家庭裁判所で審理が行われます。
問題がなければ遺留分放棄の許可審判がなされます。
被相続人の死後に遺留分を放棄するときには、生前の放棄のような厳格な手続きをする必要はありません。
被相続人の死後は、被相続人からの不当な働きかけにより遺留分を放棄するという事が生じないため、家庭裁判所の許可は不要です。
他の法定相続人に対し、→遺留分侵害額請求権を行使しないことで、遺留分を放棄したとみなされます。
なお、遺留分侵害額請求権については、期間制限があります。
亡くなられた方(被相続人)から見て、以下の方に遺留分が認められます。
被相続人の兄弟・姉妹は認められていません。
遺留分の割合も民法によって定められています。遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は亡くなった人の財産の3分の1、その他の場合は亡くなった人の財産の2分の1 です。
遺留分を主張する相続人が複数いる場合は、これに民法に定められる法定相続分を乗じて配分します。
相続人のケースでイラストで確認してみましょう。
などのご質問を受けることがあります。
実際に遺留分が侵害された時、どのような方法があるのかをご説明します。
先にお伝えした通り、遺言の内容に関わらず、法律で定められている相続人には遺留分を請求できる権利があります。
この権利を行使するには期限があり、1年以内となっています。遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅しますので注意が必要です。
請求書に書く内容は
以上を明記する必要があります。
ここで重要になるのが、遺留分侵害額請求権を行使したことを証明できるように、配達証明つきの内容証明郵便で送付するのがベターです。
自分が遺留分権利者であることを知り、侵害された遺留分を請求する場合は、期限もあることから、できるだけ早く相手方に意思表示することが重要です。
書面を出した後、まずは、遺贈又は贈与を受けた相手方と直接交渉して、双方で話し合った侵害額を支払ってもらうことも可能です。
直接交渉により相手方が納得した上で解決できれば、時間的・経済的にもコストを削減できる方法だと思います。
どのくらいの遺留分を請求すればいいのか?まずはどうやって話したら良いのか?などのご不安がある場合は当社までご相談ください。
直接交渉してもうまく解決できなかった場合、
相続財産の評価・贈与の額の争いなど、遺留分侵害の有無そのものについて揉めてしまうケースもあります。
また、当事者間が感情的になり話合いがスムーズに進まない場合もあります。その場合は家庭裁判所への調停の申立てをすることが出来ます。
調停では、裁判官と調停委員が第三者的立場となり双方から事情を聞きます。
資料や根拠を示してもらうなどして、解決案を提示してくれます。申立をしたことで、当事者間だけの協議の場合よりも交渉が円滑になるなどのメリットがあります。
遺留分についてご説明致しました。
遺留分侵害額請求を行うときには、お相手との関係性や時効成立期限もあり、対処方法をよく考える必要がある場合もあります。
どうしたらよいかわからない・相手が支払いに応じないなどの場合には、前橋市・けやき相続までご相談下さい。
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