身近な方が亡くなった際の様々な手続きは、亡くなった直後~落ち着いてから行う手続きまで、大きく分けて3つのステップがあります。
身近な人が亡くなった後の相続手続きは多種多様にあります。中には期限内に行わなければいけない手続きもありますし、請求しなかったために貰えるものが貰えない、などのケースもあります。
とはいえ、大事な方が亡くなられた直後。心がついていかないという時もあると思います。
そんな時はまずは優先順位を知ることからです。
こちらのページでは、やらなければならないお手続きを優先順位でご案内致します。
1.死亡診断書・死体検案書の手配
2.死亡届の提出
前橋市の場合で記載致します。
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときはその事実を知った日から3か月内)。 |
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届出場所 | 以下の市町村で届出ができます。
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届出人 | 同居の親族・同居していない親族・同居者(内縁を含む)・家主・家屋管理人、地主又は土地の管理人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者 |
届書様式 | 死亡診断書(死体検案書)については、診断又は検案をした医師が記入します。医療機関から受け取ってください。 |
届け出の他に必要なもの | 後見人等が届出人となる場合は、資格を証明する登記事項証明書又は裁判所の謄本及び確定証明書(いずれも原本) |
○前橋市で多いケースですが、火葬の手続を葬祭業者に依頼する場合は、死亡届の提出も業者が代行することが多いようです。
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の死亡届・死産届の受領及び埋火葬許可証の交付については前橋市斎場で行っています。
3.火葬許可申請書の提出
提出先 | 死亡届を提出する市町村役場 |
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提出できる人 | 死亡届を提出する人 |
必要なもの | 死亡届、印鑑、申請書(窓口で入手) |
手数料 | 申請時に所定の火葬料を支払う場合あり |
注意点 | 死亡届と同時提出になります |
4.お通夜・葬儀・告別式のお打ち合わせ
まずは喪主を決め、葬儀社を選び、お通夜・告別式等の打ち合わせを行います。同時進行で、近親者・関係者・ご友人への連絡を行います。基本的なことは葬儀社が執り行ってくれます。
その他、遺影写真の準備、宗教関係者への挨拶とお布施のお渡し、参列者への挨拶など様々にやることはありますが、事前に話ができていると慌ただしい中でもスムーズに進めることができます。
1.世帯主の変更
世帯主が亡くなった場合、死亡日から14日以内に居住地の市区町村役場に「世帯主変更届」を提出し、新しい世帯主を届け出る必要があります。
ただし、世帯に残った人が1人だけといった、新しい世帯主が明白な場合などは、世帯主変更届の提出が不要なこともあります。
お住まいの市町村役場の届け出書に記入し、提出します。
2.年金関係
生計を同一にしていた方が亡くなった場合、年金関係は大きく分けて2つの手続きがあります。
①まずは亡くなった方が年金を受給していた場合、年金の受給停止をします。
※年金の受給停止手続きは10日以内(国民年金は14日以内)と早めですので注意が必要です。
②次に亡くなった方が加入していた年金の種類や保険料を納めた期間を確認し、遺族がどのような一時金を受給できるを知り、請求する手続きをします。
年金制度は細かい概要がありますので、実際の支給条件や金額、ご不明な点はねんきんダイヤルへご相談ください。亡くなった方が公務員だった場合は所属する共済組合へお問合せください。
3.公共料金・スマホ・クレジットカードその他の解約
亡くなった後、そのままにしておくと、費用が発生するので、早めに光熱費や携帯電話・インターネット・クレジットカード等、各種契約の解約が必要です。
電気・ガス・水道・NHK | 変更・解約 |
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携帯・インターネット | 解約・名義変更 |
NTT固定電話 | 相続 |
運転免許証 | 返納 |
パスポート | 届け出 |
クレジットカード | 解約 |
マイナンバーカード | 返納 |
4.相続財産の調査
相続財産調査は、亡くなった方のプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含めてすべての遺産の有無を調べ、それらの財産を適正に評価・査定することです。
相続が開始した場合、相続人はすべての財産を相続するのか(単純承認)、すべての財産を放棄するのか(相続放棄)、あるいはプラス財産の範囲内でマイナス財産も相続するのか(限定承認)のいずれかの相続方法を選択することになります。
ここでもっとも大切なことが正確な相続財産調査を行うことです。
正しい選択をすることは一般の方にはとても難しい事です。不動産の場合は、登記事項証明書・名寄帳などの取得も必要になります。
どの選択をするとしても、相続財産の内容がわからなければ手続きを進めることができません。
けやき相続では、
を全て代行して行うことが可能です。まずはお気軽にご相談ください。
1.相続放棄・限定承認
このお手続きは逝去後3か月以内にするお手続きです。期限には注意しなければなりません。
2.準確定申告
このお手続きは相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内のお手続きです。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
(注) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
お手続きでお困りのことやご相談は前橋市でしたら前橋税務署までお問合せください。
3.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した内容をまとめた書類のことです。
遺産分割協議書は、遺産分轄協議を行った場合に必ず作成しなければならない書類ではありません。
しかしながら、作成するケースが多いのは、協議の成立後のトラブルを防ぐためです。
協議の際には同意していた相続人が、後から「そのような同意はしていない」「私が遺産を受け取るべきだ」などと言い出すことで、揉め事や紛争が蒸し返されることを防ぐためにも、同意した内容を遺産分割協議書に証拠として残すのです。
遺産分割協議書においても相続人自身が作成することが可能ですが、法的効力を持たせるには相続人の署名や実印など様々な要件を満たさなければなりません。
後の相続のお手続きをスムーズに行うためにも、当社のような専門家にお任せ頂ければご不安なことは起こりません。
まずはお気軽にご相談ください。
4.名義変更
遺産分割協議が終わり、誰が何をどのくらい相続するか確定したら、実際に遺産を相続する手続きを行います。
名義を変更したり、解約したり、相続する財産に応じてその具体的な手続きは多岐に渡ります。
流れとしては、大まかに、
①まずは手続きが必要な財産の調査と方針の決定
②必要な書類の収集・手配
③各種手続き
と、このような流れになります。
まずは財産の種類をチェックしてみましょう。
財産の種類 | 手続き先 |
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預貯金・貸金庫 | 銀行などの金融機関 |
株式・債権 | 証券会社など |
生命保険 | 保険会社 |
自動車・バイク | 陸運局 |
不動産・土地・建物 | 法務局 |
ゴルフ・リゾート会員権 | 管理会社 |
5.相続税・所得税の申告
※このお手続きは10ヶ月以内のお手続きです。
相続財産が相続税の非課税枠を超えていた場合、相続税の申告と納付が必要です。
不動産や株式等の財産は控除や特例により評価額を減額できる可能性があるため、専門家にご相談することをおすすめ致します。
ご遺族がなさる葬儀から相続までのお手続きはとても多く、疲弊してしまうこともあるかもしれません。亡くなられた方に想いを馳せる時間も取りたいのではないかと思います。そんな時は専門家にお任せもおすすめです。
ご無理をなさらず、まずはお気軽にご相談ください。
親身になって対応致します。
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