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相続放棄・限定承認

相続放棄と限定承認は
違います

相続放棄は限定承認という手続きと間違われやすいです。この2つの手続きは全く違うものとなります。

こちらのページでは相続放棄と限定承認の違いについてご説明いたします。

 

  1. 相続放棄と限定承認の基礎知識
  2. 相続放棄・限定承認の期限について
  3. 相続放棄について
  4. 限定承認について

 

相続放棄と限定承認の
基礎知識

前橋市・けやき相続/相続放棄と限定承認の違い

相続といえば、残された財産を受け取れることを思いがちですが、父親が事業上の借金を背負ったまま亡くなるなどで、マイナスの財産が残るケースもあります。

このような場合、マイナスの財産も引き継ぐことになり、相続人は借金の返済義務まで背負うことになります。

相続とは、亡くなった人の財産や権利ばかりを受け取ることではなく、被相続人のマイナスの義務も全て受け継ぐことなのです。

 

上記のように、すべての財産を無条件に引き継ぐことを「単純承認」といいます

マイナスの財産の方が多い場合は、すべての遺産を放棄する「相続放棄」を選ぶこともできます。

さらに、財産がプラスなのか、マイナスなのか、すぐにはわからない場合は、プラスの財産を支払える範囲でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。

相続放棄・限定承認
期限について

相続放棄・限定承認は
3ヶ月以内に!

相続放棄・限定承認は相続開始後から
3か月以内に手続きしなければなりません

相続放棄には期限が定められていています。

相続開始後から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。期限が決まっているので、気をつけなければなりません。

相続手続きをなさる際にまず初めにやることが、被相続人の遺産の全容を把握することです。

どのような財産や債務がどのくらいあるのか調べ、遺言書がある場合はその内容も確認しましょう。

相続放棄について

相続放棄➡借金の返済義務無し

相続とは、不動産や現金などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も全て引き継ぐことです。

被相続人が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関等から相続人に対して、借金の返済を求めらます。

自分が作った借金ではないにも関わらず、支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という民法が制定されたのです。

相続放棄をすれば、金融機関や税務署などに、亡くなった方が残した借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。

限定承認について

相続放棄➡借金の返済義務無し

限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。わかりやすく説明すると、相続した財産から、被相続人の借金の負債を弁済して、余りがあれば相続できるといった制度になります。

例を挙げると、マイナスの財産(負債)3,000万円に対して、プラスの財産が1,000万円しかない場合、差額の負債2,000万円は相続しなくてよいということです。

限定承認は、相続人全員が合意の必要があります。手続きは共同で行う必要もあります。期限も相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしなければいけません。

限定承認も相続放棄も、相続開始後から3ヶ月以内という期限があるので、気をつけないといけない手続きです。とはいえ、相続放棄は一度行うと取り消すことが出来ないので、慎重になる必要もあります。

前橋市・けやき相続では相続のお手続き全般のサポートが可能です。お困りの方は是非一度ご相談ください。

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