相続人は、相続開始となった時から、被相続人の財産に属した全ての権利義務を承継します。
この相続人に承継される権利義務のことを相続財産といいます。
相続財産には、故人が所有権を持っていたものの多くが該当します。現金や車、株式などの投資関係も対象のです。現金だけでなく、会員権のようなものも相続財産として扱われます。
注意しなけらばならないのは、借金などマイナスになるものも対象に含まれるという点です。故人が借金を多く抱えていた場合、相続人が債務を引き継ぐケースもあります。金銭的な相続トラブルを避けるためには、相続決定前の慎重な調査が必要になります。
こちらのページでは、どのようなものが相続財産となるのかをご説明致します。
相続するにあたり、何がどのくらいあるのかを把握することが大切です。
何から始めてよいのかと思うかもしれませんが、まずは被相続人の遺品を整理をすることが良いでしょう。
亡くなられた方の遺品の中の保管書類や郵便物等を丁寧に確認してみてください。
そこから多くの情報が得られると思います。
などが存在するはずです。
また、通帳の履歴や、消費者金融・カードローン会社からの通知書などにより、マイナスの財産の存在を知ることもあると思います。
相続財産に借金がある場合、相続放棄の手続をしなければ、借金を相続しなければいけなくなります。
相続放棄の手続きの期限は、相続開始から3ヶ月と定められています。
相続財産調査は、相続放棄の手続きに間に合うよう終わらせましょう。
相続放棄の手続きの準備も考えると、相続開始から2ヶ月以内に相続財産調査を完了させておくのが理想です。
そして、もうひとつが、相続財産調査が終わらなければ、遺産分割協議にも進めません。
遺産の内容をきちんと把握していなければ、分けられるものも分けられません。そのため、遺産分割協議がスムーズに進まなくなってしまうのです。
※遺産分割協議が完了しなければ、預貯金の引き出しや不動産の名義変更(相続登記)・売却などの手続きができません。そのため、相続財産の調査はなるべくは迅速に行う必要があるのです。
大切な方がお亡くなりになられた後ということもあり、心もお体も疲弊されている中での相続財産調査を自身で行うのは非常に労力を要します。
期限付きの手続きである相続放棄や遺産分割協議を迅速に済ませるためにも、専門家に依頼して相続財産調査をなるべく短期間で終わらせることをおすすめしております。
相続財産の調査でお困りごとがございましたら、前橋市・けやき相続まで一度ご相談くださいませ。
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