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相続財産の調査

相続人は、相続開始となった時から、被相続人の財産に属した全ての権利義務を承継します。

この相続人に承継される権利義務のことを相続財産といいます。

相続財産には、故人が所有権を持っていたものの多くが該当します。現金や車、株式などの投資関係も対象のです。現金だけでなく、会員権のようなものも相続財産として扱われます。

注意しなけらばならないのは、借金などマイナスになるものも対象に含まれるという点です。故人が借金を多く抱えていた場合、相続人が債務を引き継ぐケースもあります。金銭的な相続トラブルを避けるためには、相続決定前の慎重な調査が必要になります。

こちらのページでは、どのようなものが相続財産となるのかをご説明致します。

 

  1. プラスの相続財産の例
  2. マイナスの相続財産の例
  3. 相続財産とはならないもの
  4. 相続財産を調査するならまずは遺品整理から
  5. なぜ財産調査を迅速にしなくてはならないのか?

プラスの相続財産例

  • 現金・預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 土地建物の賃借権
  • 動産(車や貴金属、家財道具など)
  • 有価証券(株式、国債など)
  • 金銭債権など

マイナスの相続財産例

  • 借金(消費者金融、カードローン会社、住宅ローン、銀行、郵便局、農協など)
  • 連帯保証債務
  • 未納の税金などの公租公課
  • 未払医療費など

このようなマイナスの相続人になりたくなければ、家庭裁判所へ相続放棄の申立て等を行うことになります。

相続財産対象外のもの

  • 生命保険金(保険金受取人を相続人と指定した場合など)
  • 死亡退職金(勤務先の規定等で相続人中のある者だけに支払われる場合など)
  • 墓地・仏壇・位牌などの祭祀財産
  • 香典
  • 年金受給権や生活保護受給権などの一身専属権

一身専属権とは、被相続人の身に専属し、他人が取得したり、行使できない権利のことをいいます。

相続財産調査をするなら
まずは遺品整理

相続するにあたり、何がどのくらいあるのかを把握することが大切です。

何から始めてよいのかと思うかもしれませんが、まずは被相続人の遺品を整理をすることが良いでしょう。

亡くなられた方の遺品の中の保管書類や郵便物等を丁寧に確認してみてください。

そこから多くの情報が得られると思います。

  • 権利証や固定資産税の納税通知書は不動産の把握
  • 通帳やキャッシュカードは預貯金の残高
  • 証券会社からの取引や配当に関する通知書等は株式が存在する可能性

などが存在するはずです。

また、通帳の履歴や、消費者金融・カードローン会社からの通知書などにより、マイナスの財産の存在を知ることもあると思います。

なぜ相続財産の調査を
迅速に行わなければならないのか?

相続財産に借金がある場合、相続放棄の手続をしなければ、借金を相続しなければいけなくなります。

相続放棄の手続きの期限は、相続開始から3ヶ月と定められています。

相続財産調査は、相続放棄の手続きに間に合うよう終わらせましょう。

相続放棄の手続きの準備も考えると、相続開始から2ヶ月以内に相続財産調査を完了させておくのが理想です。

そして、もうひとつが、相続財産調査が終わらなければ、遺産分割協議にも進めません。

遺産の内容をきちんと把握していなければ、分けられるものも分けられません。そのため、遺産分割協議がスムーズに進まなくなってしまうのです。

※遺産分割協議が完了しなければ、預貯金の引き出しや不動産の名義変更(相続登記)・売却などの手続きができません。そのため、相続財産の調査はなるべくは迅速に行う必要があるのです。

大切な方がお亡くなりになられた後ということもあり、心もお体も疲弊されている中での相続財産調査を自身で行うのは非常に労力を要します。

期限付きの手続きである相続放棄や遺産分割協議を迅速に済ませるためにも、専門家に依頼して相続財産調査をなるべく短期間で終わらせることをおすすめしております。

相続財産の調査でお困りごとがございましたら、前橋市・けやき相続まで一度ご相談くださいませ。

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