代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)よりも先に相続人となるべき人が死亡している場合に、相続人の子どもが代わりに相続人になることです。
よくある事例が「親より子どもが先に亡くなっているケース」です。
上記のイラストを例とすると、長男が既に亡くなっていますので、被相続人から見た孫が相続人となります。この場合の孫を「代襲相続人」といい、代襲相続される子どもを「被代襲相続人」といいます。
一般的に被相続人に子どもがいなければ第2順位の親に相続権が移ります。
しかし、子どもが先に死亡していて孫が代襲相続する場合には親は相続人にはなりません。
代襲相続が起こると、相続権は次の順位の相続人に、とはならないのです。
”代襲相続は次の世代の人が相続する”と定められているため、第2順位である、被相続人の父母、祖父母では代襲相続は起こりません。
第1順位の子が亡くなっていればその下の孫
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第3順位の兄弟姉妹が亡くなっていればその下の甥・姪
この順番で代襲相続人になります。
ただし第3順位については、甥や姪までと定められており、さらにその下の世代(姪や甥の子ども)に代襲相続することできません。
ここで→法定相続分のおさらいをしておきましょう。
代襲相続人の相続分は、本来の相続人の相続分をそのまま引き継ぐことになります。
例)被相続人の子が先に亡くなっていた場合
配偶者の相続分:1/2
孫の相続分:1/2
孫が代襲する場合は、孫の相続分は2分の1です。亡き子が受け取る予定だった場合の割合と同じ分を代襲できる、ということになります。
例)では孫が2人いた場合はどうなるでしょう?
配偶者の相続分:1/2
孫の相続分:1/4ずつ(1/2を2人で分ける)
代襲相続人の人数で頭割り計算になりますので、代襲相続人がたくさんいれば、それに応じて割ることになります。
そのため、一人の相続分は少なくなります。
再代襲相続とは、わかりやすくお伝えすると、
「被相続人の遺産を、ひ孫が法定相続人となって相続すること」です。
高齢化社会により、昨今では100歳以上の長生きをされる方もいらっしゃいます。
例えば、被相続人が100歳以上の長生きをして、大往生されたとします。
不幸なことに、被相続人の子(相続人)も孫(代襲相続人)も亡くなっている場合、ひ孫が再代襲相続人になるということです。
再代襲相続人の範囲は直系卑属のみとなり、兄弟姉妹や甥姪といった傍系血族には適用されません。
「甥や姪は代襲相続人になれますが、甥姪の子は再代襲相続人にはなれない」ということです。
民法886条では「相続ではお腹の中にいる胎児はすでに生まれていたものとみなす」と定められています。
被相続人が亡くなった時に、まだ生まれていないお腹の中の胎児でも再代襲相続人になることができます。ただ、不幸なことに死産してしまった場合は、再代襲相続人にはなることはできません。
相続のお手続きを進めるうえで、誰が相続人かということはとても大切です。
代襲相続がからむと、相続人決定時に、相続人を見落とすということもあるかもしれません。
遺産の分配について話し合う「遺産分割協議」は相続人全員の参加が必須です。
もし見落としていた場合、遺産分割協議を完了させるには、時間を要してしまう恐れもあります。
これは代襲相続に当てはまるのだろうか…など、判断に迷うようなケースは、ご無理なさらず、前橋市・けやき相続までご相談ください。
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