令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
所有者不明土地とは、相続登記がされないことなどにより、以下のいずれかの状態となっている土地のことを言います。
これらは、公共事業や災害復興などの妨げになっています。
・不動産登記により所有者が直ちに判明しない土地
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
今後高齢化による死亡者数の増加等で、益々深刻化される恐れがあります。
その解決は喫緊の課題です。
まず、土地の所有者の探索に多大な時間と費用を要します。
そのため、公共事業・復旧事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となります。
土地が管理されず、放置され、隣接する土地や家屋への悪影響が発生するなど様々な問題が生じています。
その他にも、国土荒廃、課税漏れ、獣害、治安悪化、廃墟化、取引の停滞などがあり、問題視されているのです。
1.基本的なルール
相続(遺言も含む)によって、不動産を取得した人は、不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。
2.遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から、3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
1も2も正当な理由が無いにも関わらず、義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
なんだか手続きが大変そう…
改正前は全ての相続人の戸籍収集など大変な面もありましたが、改正法により、簡易に相続登記の申請義務を履行できるような仕組みが新設されました。
この申し出がされると、申告した相続人の指名・住所等が登記されますが、持ち分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料の必要はありません。
自分が相続人であることがわかる戸籍謄本のみでOKです。
登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因として、①これまで住所等の変更登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと、②転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されています。
そこで、住所等の変更登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。
このように、令和5年春から段階的に、相続登記申請関連の法律が改正されます。
前橋地方法務局ホームページでも改正法を詳しくご確認いただけます。
相続登記申請の義務化について、ご不明な点がございましたら、前橋市・けやき相続までお問い合わせください。
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