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遺言書に記載できること

遺言書を残そうと思った際に、「一体どれをどのように書いてよいのか、また、書いてはいけないことなどあるのだろうか?」と思う方は少なくありません。

実は遺言書に書いてはいけないことが法律で決められているわけではありません。

民法に定められた方式に従えば、遺言にどのようなことを書くかは自由です。ただし、法的効力を持つのは「法律で規定された事項」に限られます。

遺言書に書いても、相続が発生した際に法的効力がないものもあるので、その場合は遺言書の内容が実現されない可能性もあるのです。

こちらのページでは、遺言書に記載できることを中心にご説明致します。

 

  1. 遺言書に書けること
  2. 付言事項とは?

遺言書に書けること

身分に関すること

  • 認知

非嫡出子(婚姻外にできた子ども)を自分の子とし、法的親子関係を生じさせることができます。

  • 未成年後見人の指定、後見監督人の指定

 未成年者に親権者がいない場合、未成年者の後見人や後見監督人を指定することができます。

相続に関すること

  • 推定相続人の廃除および廃除の取消

相続人になる予定の方(推定相続人)の中で、被相続人への虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行などがみられる場合は、被相続人は自らの意思で相続人の廃除を行えます。

  • 相続分の指定または指定の委託

法定相続分以外の相続分を指定できます。また、その指定を誰かに委ねることです。たとえば、そのままでは相続人になれない内縁の妻や夫、生前お世話になった知人などに遺贈ができます。

  • 特別受益の持戻の免除

生前贈与は、相続開始時に相続財産に加えますが、それを免除することです。

  • 遺産分割方法の指定または指定の委託

具体的に財産の配分を指定することとその指定を誰かに委ねることです。

  • 5年以内の遺産分割の禁止

5年間は遺産分割を禁止することができます。

財産の処分に関すること

  • 遺贈

遺言で財産を相続人や法人に無償で与えることです。遺産を全部与えたり、遺産総額に対する割合で与えることを包括遺贈といいます。他には、特定の財産を与えることを特定遺贈というものもあります。

  • 寄付

財団法人を設立するために必要な寄付行為を行うことです。

  • 信託の設定

信託を設定できます。

その他にできること

  • 遺言執行者の指定または指定の委託

遺言を実現してくれる遺言執行者を指定し、また、その指定を委託することです。

  • 祭祀承継者の指定

先祖の供養やお墓を守る人を指定できます。

  • 生命保険金の受取人の指定

生命保険金の受取人の指定や変更も可能です。

付言事項とは?

付言事項(ふげんじこう)とは、例えば、「今までありがとう」「家族みんな仲良くね!」「妻の面倒を頼みます」「孫の夢が叶うように家族で支えること」など法的な拘束力はありませんが、残される家族には大切なメッセージとなるような文言です。

付言事項の使われ方は他にも…

付言事項は、相続人以外の人への遺贈、相続人の廃除、遺留分を侵害する遺言をした場合などには争い事を防ぐ根拠部分の明示にもなりえます。

なぜ、そのような遺言を書いたかの理由を記載した書面(遺言理由書)や、「宣誓供述書」を別途作成しておくと、後々の争いを抑止する効果があります。

その他にも、葬儀の仕方についての希望、臓器提供の意思表示、死後の事務の依頼などについては、付言事項に残しても大丈夫ですが、万が一遺言書の発見が遅れて希望が叶えられない場合もあります。

発見が遅れると意味を成さないかもしれない内容は、遺言書に記載してある旨を事前に親族の方に伝えておく方が良いです。

相続人の廃除や後見人の指定、確実に相続を実行するための遺言執行者の指定といった、遺言書でしか出来ないことを望んでいる場合、遺言書の作成は必須です。

遺言書の作成は状況や、自身の考えに応じて行うようにしましょう。もし、遺言書の作成について何か不安に感じていることがあれば、ぜひ前橋市・けやき相続にご相談ください。ご事情やお話を伺った上で、遺言書の形式や書き方についてアドバイスさせて頂いております。

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