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遺言執行者

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するために、相続関連の手続きを行う人です。 遺言執行者に就任した場合、亡くなった方(被相続人)が作成した遺言の内容に従って、遺産の分配や相続登記などを実現するために必要な手続きをします。

 必ずしも遺言執行者を指定しなければいけない、というわけではありませんが、一定の要件の場合には遺言執行者を指定しなければならないケースもあります。

こちらのページでは遺言執行者についてご説明いたします。

 

  1. 遺言執行者とは~遺言執行者を選任した場合どんなことをするのか~
  2. 遺言執行者となれるのはどんな人?
  3. 遺言執行者を選任するメリットとデメリット
  4. 遺言執行者を選任した方が良いケース

遺言執行者とは
~遺言執行者を選任した場合のケース~

  • 遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するために、相続関連の手続きを行う人です。

遺言執行者に就任した場合、亡くなった方(被相続人)が作成した遺言の内容に従って、遺産の分配や相続登記などを実現するために必要な手続きをします。

 必ずしも遺言執行者を指定しなければいけない、というわけではありませんが、一定の要件の場合には遺言執行者を指定しなければならないケースもあります。

遺言執行者を選任した場合どのようなことを行うのか?

遺言執行者が行う任務は、民法に規定されています。

-遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(民法第1012条第1項)-

遺言執行者の具体的な任務は、

  • 遺産の管理や処分
  • 遺産の調査や引き渡しの請求
  • 不動産登記や預金の解約

などがあります。

遺言執行者になれるのは
どんな人?

遺言執行者を選任する方法は2つあります。

  • 遺言で指定する方法と
  • 家庭裁判所に選任してもらう方法

の2つです。遺言によって遺言執行者を指定する場合、基本的に誰でも遺言執行者になることができますが、未成年者はなることができません。

その他に、相続人、親族、友人などを遺言執行者に指定することが可能です。

ここで注意が必要なのは、指定された人は就任を拒否することもできるということです。

遺言者は、遺言で指定する際に本人から予め同意を得ておくことが重要となります。

※家庭裁判所に申立てをすることもでき、候補者の推薦することはできますが、必ず候補者が選ばれるとも限りません。 家庭裁判所の判断が入るので、候補者以外の人が遺言執行者に選ばれる可能性もあります。

遺言執行者を指定することでの
メリット・デメリット

メリット

遺産のきちんとした管理が望める

遺産トラブルとして、被相続人の金銭を勝手に持っていかれてしまったり、被相続人の不動産を勝手に売却されたりするなどのケースも無いわけではありません。

相続手続きを安心して任せられるような、信頼できる遺言執行者を指定しておけば、相続の対象となる財産をきちんと管理してもらえることが期待できますし、トラブルを未然に防ぎやすいと言えます。

遺産の規模が大きい場合

遺産の規模が大きい場合は、遺言執行者を選任したほうが良いと言えます。 被相続人が生前に複数口座に多額の預貯金口座を持っていたなどの場合、複数の預貯金の解約が必要になることがあり、手続きが煩雑になりがちです。

遺言執行者を指定しておけば、相続に関する手続きを単独で行うことが出来ます。そのため、手続きをスムーズに進めやすくなります。

相続後に家族に負担がかからない

遺言執行者がいない場合、相続手続きに関する様々な手続きを相続人が自分たちで行わなければなりません。

遺言執行者を選任しておけば、手続きは基本的にその執行者が単独で行えるようになるので、相続人である家族に負担がかかりにくくなるのです。 

※他にも、相続手続きについて家族に負担をかけたくない場合は、士業などの専門家を遺言執行者に指定する方法もあります。

デメリット

相続手続きに詳しくない人が就任した場合は、
任務がきちんと行われない可能性もある

遺言執行者を選任した際のデメリットは、相続手続きにあまり詳しくない人が就任した場合に、任務が正しくスムーズに行われない可能性があるこということです。 遺言執行者の任務には、相続人の確定などの相続手続きの知識がなければ対応が厳しい場合もあります。

手続きに詳しくない人が就任した場合、任務がきちんと遂行されないことで、かえって相続手続きの進行に遅れが出たりします。

このような事態を防ぐために、選任の際には慎重に考えたほうが良いといえます。

遺言執行者とは
~遺言執行者を選任した場合のケース~

遺言で認知がある場合

遺言で認知をする場合、遺言執行者を選任しなければいけません。

認知とは、法律上に於いて婚姻関係によらずに生まれた子どもを、自分の子どもであると認める行為のことをいいます。

法律上の婚姻関係によらずに生まれた子どもについて、父親との法的な親子関係を成立させるには、認知の手続きが必要となります。

子どもを認知する遺言書がある場合、遺言執行者は就任から10日以内に、子どもの本籍地などの役所で認知の届出をしなければならないのです。

相続人の排除をする

遺言により、相続人の排除をする場合、遺言執行者を選任しなければなりません。

相続人の排除とは、相続させるべきではないと思われる事情がある相続人に対して、相続権を失わせるという制度です。

相続人の排除が認められる要件は民法に規定されていますが、要約すると、

  • 被相続人を虐待した場合
  • 被相続人に対して重大な侮辱をした場合
  • その他の著しい非行があった場合

などが挙げられます。

遺言によって相続人の排除をするには、遺言執行者を指定する必要があります。

被相続人が亡くなって相続が発生すると、家庭裁判所に相続人の排除の申立てをしますが、申立てをできるのは遺言執行者に限られるというのが理由です。

遺言執行者についてご説明致しました。必ずしも執行者を選任しなければならない、というわけではありませんが、場合によっては必ず選任しなければならないケースもございます。遺言執行者に関して、この場合は指定したほうが良いのでしょうか?などのご相談も可能です。お迷いの際は前橋市・けやき相続までご相談ください。

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