相続手続きの中でも代表的なものである金融機関での手続き。
ほとんどの方が銀行や信用金庫などの口座を持っています。金融機関との間で何らかの取引を行っている人に相続が発生した場合は、その金融機関所定の手続きを行う必要があります。こちらのページでは金融機関での相続手続きの一般的な流れをご案内致します。
まずは相続発生の事実を電話などで金融機関に伝えます。これにより口座が凍結され入出金ができなくなります。
口座振替で支払いをしているものについては、順次、相続人名義のこうざからの支払いに変更するなど、別の方法に切り替える必要があります。
この電話の時に、銀行からも必要な流れの説明はあるかと思いますが、不明な点はよく聞いておきましょう。
亡くなった方の銀行・郵便局・信用金庫などのカードや通帳を確認後、その金融機関の窓口に出向き、必要に応じて残高証明の請求をしてみましょう。
具体的な相続財産の金額が判明し、手元にある資料からはわからなかった財産が見つかることもあります。
金融機関によっては、出資金や投資信託、保険商品、貸金庫など、預貯金以外の商品について契約が存在することがあり、それらについても個別で手続きが必要になります。
残高証明の開示請求は、相続人全員で行う必要はなく、相続人の1人から行うことができると判例で認められています。
相続手続きの際は、各金融機関で所定の届け出用紙の提出を求められます。
金融機関への連絡の段階で、請求あるいは受け取りの方法を確認しておきましょう。残高証明の確認をする場合は、その際に合わせて確認しましょう。
※一連のやり取りを郵送で求めてくれる金融機関もありますので、この点も確認しておくと安心です。
金融機関に求められた相続関係を証明する書類の収集をします。必要な書類については、金融機関から案内があります。
合わせて、金融機関所定の用紙への署名捺印作業も行いましょう。
書類がそろったら、提出となります。
書類に不備がなければ、金融機関の処理を待って払い戻しとなります。
※金融機関によっては数週間かかり場合もございます。
書類の提出は口座のある支店ですることが多いですが、どの支店でも可能としている金融機関もあります。最初の段階で、どの支店でも可能か?を確認しておくと良いでしょう。
①遺言がない場合に必要なもの | 相続届 相続関係証明する戸籍謄本 相続人全員の印鑑証明 協議が成立している場合は遺産分割協議書 など |
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②遺言がある場合に必要なもの | 相続届 遺言書 相続関係証明する戸籍謄本 払い戻しを受けるものの印鑑証明 など |
①②共通で必要なもの | 手続者の身分証明書、通帳、カード、貸金庫の鍵 |
最近では各金融機関において、相続専門部署があるなど、スムーズに手続きを進められるようになりつつありますが、窓口レベルでは担当者の知識・経験に差があり、待つ時間も多くなるなるかも知れません。
ある程度時間に余裕をもって窓口に行くのが良いのと、相続相談を予約制にしている金融機関もありますので、事前に確認しおでかけ下さい。また、予め電話で必要書類の確認をしておくのも時間短縮になります。
確認しておきたいことリスト
このように、金融機関の相続手続きは、”最初の確認”の電話がその後、スムーズにに進められるかに繋がります。また、金融機関が多い場合の書類の取り寄せはまとめて行っておきましょう。書類が集まったら、相続人全員を集めて、署名捺印が一度で済みます。二度手間、三度手間を防ぐことができるのです。
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