故人の財産がどこに、何があるのかを把握したら、次はその財産が「いくらなのか」を確認します。
こちらのページでは、相続税がかかるかどうかを知るための、相続財産の評価方法をご案内致します。
故人が残した財産が、相続税の決まりに基づくと、いくらなのかを計算することを、財産評価といいます。
相続税には、財産がこの金額以下なら相続税はかからないという非課税枠(基礎控除額)があります。財産が基礎控除額を超えている場合には、相続税の申告や納税が必要になりますが、これに満たなければ、相続税に関する手続は一切必要ありません。つまり、「相続財産を正しく評価する」ことが、相続税の手続における一歩です。
一般的に、故人の財産の大部分を占めるのは、自宅に土地・建物などの不動産と、預金や上場株式などの金融資産です。金融資産は、原則的に亡くなった日の残高や時価がそのまま評価額になりますが、不動産は相続税特有の方法で評価するため、少し専門的な知識が必要です。
自宅などの土地については、一定の面積まで課税価格が8割か5割減額できる小規模宅地等の特例という決まりがあります。
土地は、お金に換えにくい財産なので、残された家族にとって必要度が高い場合には、相続税の負担が軽くなるよう様々な特例が設けられています。
土地:宅地 | 路線価方式 路線価×補正率×面積 倍率方式 固定資産税評価額×倍率 |
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土地:借地権 | 自用地の評価額×借地権割合 |
土地:貸宅地 | 自用地の評価額×(1-借地権割合) |
土地:貸家の敷地 | 自用地の評価額× (1-借地権割合×借地権割合) |
建物:自宅 | 固定資産税評価額 |
建物:貸家 | 固定資産税評価額×70% |
手許現金 | 死亡日の手許残高 |
普通預金 | 死亡日の残高 |
定期預金 | 死亡日の残高+利息(源泉税は差し引く) |
株式:上場株式 | 死亡日の終値 ただし死亡月・その前月・その前々月を 参考にすることも可能 |
株式:非上場株式 | 議決権割合などに応じ、 原則的評価方式か特例的評価方式 |
投資信託 | 死亡日の基準価額 |
死亡保険金 | 受け取り金額。ただし非課税枠がある |
死亡退職金 | 受け取り金額。ただし非課税枠がある |
個人年金 | 一定の評価方法がある |
ゴルフ会員権 | 死亡日の取引金額×70% (預託金が無い場合) |
金地金 | 死亡日の買取価格 |
自家用車・絵画・家庭用財産 | 死亡日の時価 |
電話加入権 | 地域により異なる。 令和2年は全国一律1,500円 |
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