契約者の死亡に伴い、保険金の受け取りが発生するものがあります。
一般的な相続手続きとは異なり、保険金の受け取りが指定されている場合は原則として、その受取人が単独で手続きを行うことが出来ます。これは他の相続人等の関与はありません。なお、故人以外の受取人が指定されている場合、保険金は相続財産とはなりませんが、税務上の取り扱いには注意が必要です。
こちらのページでは生命保険受け取りまでの流れをご説明いたします。
被保険者が死亡した旨を保険会社に連絡します。
契約していたかどうかは、保険会社からの郵便物、通帳の履歴などから推測可能です。
保険の契約内容について確認が必要です。
具体的に受取人が指定されていない場合などは、金融機関に於ける手続きと同じように、相続人全員の手続きへの関与が求められることもあります。
連絡の際に確認しましょう。
必要な書類(死亡保険請求書など)を提出し、保険金の受け取りを完了させましょう。
通常保険契約では、契約の中で指定されていることがほとんどです。もし受け取り人と指定されていた方が先に亡くなり、契約人が再指定しないまま亡くなった場合は、約款や遺言にもよりますが、原則として受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。
生命保険の受け取りでは、保険会社とのやり取りを迅速に行い、必要な書類を間違えないで記入することが大切になります。
この保険の場合はどうしたら良いのだろう…などでお困りの場合は、前橋市・けやき相続までお気軽にご相談ください。
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