生命保険が一番役に立つのは、相続の時。円滑な遺産分割や相続税の軽減対策に、生命保険の活用は欠かせません。
こちらのページでは相続における生命保険の活用のメリットをご案内致します。
金融機関は預金者が亡くなった事を知ると、すぐに口座を凍結します。
口座のお金を引き出すには、遺言書か遺産分割協議書、さらに相続人全員の署名と実印の押印を所定の用紙に求められ、時間がかかります。
相続法が改正され預貯金の払い戻し制度が新設されましたが、無条件で払い戻せる金額には条件があります。
生命保険ではどうでしょうか?
生命保険ならば、受取人が単独で保険会社に請求を行えばよく、通常5営業日程度で保険金が指定した口座に振り込まれます。保険金は葬式費用にも充てられ、残された家族はお金に困らなくて済みます。
死亡保険金は必ず相続税がかかるというわけではありません。
例えば父が死亡し、長男が保険を受取る場合にはどんな種類の税金がかかるかは、受取人である長男から見て「保険を払う契約者が誰なのか?」がポイントになります。
どの入り方がよいのかは、生命保険会社に相談し、検討してみましょう。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
父 | 父 | 長男 | 相続税(1) |
長男 | 父 | 長男 | 所得税(2) |
母 | 父 | 長男 | 贈与税(3) |
(1)相続税がかかるケース
契約者=被保険者の時、長男が受け取る保険金には相続税がかかります。そのうち、500万×法定相続人の数までの保険金は非課税になります。
(2)所得税がかかるケース
契約者=受取人の時、長男が受け取る保険金には所得税がかかります。保険金から生前に払った保険料を50万引き、残りを1/2にした金額に所得税がかかります。例えば、生前に父が長男へ現金を贈与し、それを長男が保険料に充当すれば相続税を軽減できます。
(3)贈与税がかかるケース
契約者、被保険者、受取人が全て異なるときには贈与税がかかります。税負担が重くなることが多いので、保険の見直しが必要ではあります。
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