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生命保険の活用

生命保険が一番役に立つのは、相続の時。円滑な遺産分割や相続税の軽減対策に、生命保険の活用は欠かせません。

こちらのページでは相続における生命保険の活用のメリットをご案内致します。

  1. 相続人には「500万×法定相続人の数」の非課税枠がある
  2. 相続後、すぐに現金が手に入る
  3. 故人の遺産ではなく受取人の財産である
  4. 保険は入り方によって課される税が変わる

相続人には一定の
非課税枠がある

夫が亡くなり、妻と子ども2人の計3人が相続人なら、1500万円を相続すると、その金額が相続の対象になります。

しかし、相続人が死亡保険金として受け取れば非課税になり、相続税はかかりません。

相続後すぐに
現金が手に入る

金融機関は預金者が亡くなった事を知ると、すぐに口座を凍結します。

口座のお金を引き出すには、遺言書か遺産分割協議書、さらに相続人全員の署名と実印の押印を所定の用紙に求められ、時間がかかります。

相続法が改正され預貯金の払い戻し制度が新設されましたが、無条件で払い戻せる金額には条件があります。

生命保険ではどうでしょうか?

生命保険ならば、受取人が単独で保険会社に請求を行えばよく、通常5営業日程度で保険金が指定した口座に振り込まれます。保険金は葬式費用にも充てられ、残された家族はお金に困らなくて済みます。

故人の遺産ではなく、
受取人の財産である
ということ

非課税枠を超える死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。

しかし、あくまで税金の計算上そう「みなしている」だけであり、法律上保険は故人の遺産ではなく受取人自身の財産なので、故人の遺産を相続したことにはなりません。

遺産分割の対象にもならず、残したい人に多くの財産を残せます。また相続放棄をしても受け取れます。

例えばですが、受取人を長男の奥さんなどの相続人以外にすることで、介護の労に報いることもできます。

保険は入り方によって
課される税が変わる

死亡保険金は必ず相続税がかかるというわけではありません。

例えば父が死亡し、長男が保険を受取る場合にはどんな種類の税金がかかるかは、受取人である長男から見て「保険を払う契約者が誰なのか?」がポイントになります。

どの入り方がよいのかは、生命保険会社に相談し、検討してみましょう。

契約者 被保険者 受取人 税金の種類
長男

相続税(1)

長男 長男

所得税(2)

長男 贈与税(3)

(1)相続税がかかるケース

契約者=被保険者の時、長男が受け取る保険金には相続税がかかります。そのうち、500万×法定相続人の数までの保険金は非課税になります。

(2)所得税がかかるケース

契約者=受取人の時、長男が受け取る保険金には所得税がかかります。保険金から生前に払った保険料を50万引き、残りを1/2にした金額に所得税がかかります。例えば、生前に父が長男へ現金を贈与し、それを長男が保険料に充当すれば相続税を軽減できます。

(3)贈与税がかかるケース

契約者、被保険者、受取人が全て異なるときには贈与税がかかります。税負担が重くなることが多いので、保険の見直しが必要ではあります。

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