平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続が簡単になる、という証明書です。
現在,相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するといった制度です。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
詳細は法務局ホームページも併せて御確認ください。
法定相続情報証明制度の具体的な手続は、次のとおりとなります。
手続を進める前にご確認いただきたいこと
(1)本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は、被相続人の相続人です。
また、本制度の申出は申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。委任による代理人については、親族のほか弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
(2)被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は本制度を利用することができません。
被相続人及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例は下記リンクを参考にしてください。
申出書に必要事項を記入しSTEP1で用意した書類、STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
申出をする登記所は以下の地を管轄する登記所(※)のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
なお、申出や一覧図の写しの交付は、登記所にお越しいただくほか,郵送によることも可能です。郵送による一覧図の写しの交付を希望する場合は、その旨を申出書に記入した上、返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。
窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため「申出人の表示」欄に記載した住所及び氏名と同一のものが記載された公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書(住民票の写し)等)を持参してください。
法定相続情報証明について、簡単に説明致しました。内容が複雑で、ご自分でやられるには困難という場合には、当社で代行してのお手続きも可能です。
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