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相続税の軽減と加算措置

相続税には課税価格の減額や税額控除など、相続税が軽減される特例がいくつかあります。

ただし、相続税の申告書を税務署に提出しないと適用を受けられないなど、特例を受けるには色々な要件があるので確認してみましょう。

相続税の負担が軽くなる特例

配偶者の税額軽減

配偶者は、1億6000万円か法定相続分のどちらか多い金額までの財産額なら、相続税がかからずに相続できます。

小規模宅地等の特例

故人が自宅や事業に使っていた土地は、一定の面積まで課税価格が5割または8割減額されます。

贈与税額控除

故人から、相続開始前3年以内に生前贈与で財産を受け取った時に納めた贈与税は、相続税から差し引くことが出来ます。

未成年者控除・障がい者控除

相続人が18歳未満の未成年者や障がい者の場合には、一定の金額を相続税から差し引けます。また、未成年者や障がい者本人の相続税から差し引くことができない分は、その扶養義務者の相続税から差し引けます。

相次相続控除

10年以内に2回以上相続があった場合には、1回目のときにかかった相続税の一部を、2回目の相続税から差し引くことが出来ます。

相続税の負担が重くなる特例

相続税額の2割加算

遺言書を作成すれば、相続人以外の人に財産を渡すことも可能です。

ただし、配偶者・子ども・親以外の人が財産をもらった場合、相続税は2割増になります。

この、子どもには養子も含まれますが、孫を養子にした場合には例外的に2割加算の対象となっています。

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