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配偶者居住権

所有権はないが、
住む権利がある、という
制度です。

配偶者居住権とは、被相続人が亡くなった場合でも、配偶者が引き続きその家に住む事ができる権利の事で、2020年4月に施行されました。

これまで相続が開始するとと配偶者は、遺産分割における相続分の関係で、今まで住んでいた住居を売却して住む家が無くなったり、家を財産として受け取ることができても現金をほとんど相続できないなどの問題がありました。

この権利は、住む場所を失うリスクや代償金の問題などをクリアできるところが最大のメリットです。

一方で不動産の譲渡・売却ができないといったデメリットもあります。

こちらのページでは、新しい法律である、配偶者居住権と配偶者短期居住権をご説明いたします。

 

  1. 配偶者居住権
  2. 配偶者短期居住権

配偶者居住権

今までは…

  • 故人と一緒に住んでいた配偶者が自宅の不動産を取得した場合、それだけで法定相続分相当、もしくは法定相続分を超える財産を取得する結果となり…
  • 他の相続人から法定相続による遺産分けを求められてしまった場合、不動産以外の金銭を遺産から受け取れないという事態が起きていた。

 

 改正後(2020年4月1日施行)

「配偶者居住権」が創設されました。

これは、 配偶者が終身または一定期間、居住建物の全部を無償で使用・収益をする権利のことを言います。

所有権よりも小さい財産価額の遺産を取得した扱いで、配偶者は当該不動産に原則死ぬまで住み続けることが可能となる。また、他の遺産を取得できる余地も広がります。

配偶者短期居住権

平成8年12月17日最高裁判所の判決で、

共同相続人の一部が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に同居していた場合、 特段の事情のない限り、被相続人と同居の相続人において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、 遺産分割により建物所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居の相続人に建物を無償で使用させる旨の合意があったものと推認する。

という判決がありました。

この判決から数年を経て、

2020年4月1日「配偶者短期居住権」が創設されました。

どのくらいの居住期間があるかというと、

  • 配偶者が故人所有の建物に無償で居住していた場合に成立する、「居住建物を無償で使用する権利」があることを指し示すものです。(相続開始の時から6ヶ月を経過する日まで)
  • 遺産分割により居住建物の帰属が確定した日
  • 遺産分割以外の場合で、居住建物を取得した者が短期居住権の消滅の申入れをした日から6ヶ月を経過する日まで

となっており、最低でも6か月の期間、配偶者は保護されます。

前橋市地方法務局でも、配偶者居住権のことを詳しくPDFで説明しています。

⬇こちらからダウンロードください。

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