土地の評価額を求めた後に、その土地が小規模宅地等の特例になるかを確認します。
この特例を使えることができれば、亡くなった方の居住用または事業用だった土地の課税価格を50%または80%減額できます。
こちらのページではこの制度の概要をご説明いたします。
※例外があります。
区分 | 上限面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定居住用 | 330㎡ | ▲80% |
特定事業用 | 400㎡ | ▲80% |
貸付事業用 | 200㎡ | ▲50% |
上記3タイプの土地を、次ページの表に掲げた要件を満たす親族が引き継げば、特例を使用することが出来ます。
親族とは、配偶者・六親等以内も血族・三親等以内の姻族のことです。
要件さえ満たせば相続人以外の親族も特例を使用することができます。
区分 | 引き継いだ人 | 要件 |
---|---|---|
特定居住用 | ①配偶者 ②同居家族 ③別居家族 | ①なし ②申告期限までその土地をもち続け、 家屋に住み続けること ③申告期限までその土地を持ち続けること ※その他一定の要件あり |
特定事業用 | 親族 | 申告期限までその土地を持ち続け、事業を続けること ※その他一定の要件あり |
貸付事業用 | 親族 | 申告期限までその土地を持ち続け、事業を続けること ※その他一定の要件あり |
評価額が5000万の自宅の敷地を同居親族が相続すれば、自動的に80%減額になるわけではありません。
この特例を受けることを記載した明細書と相続税の申告書を、所轄の税務署に提出する必要があります。
要件を満たす人しか、この特例を使うことはできません。相続税の申告書を提出するまでに、誰がその土地を相続するのか決めなければいけない、ということです。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
仮に、故人の財産全ての遺産分割協議がまとまらなかった場合、特例の対象となる土地だけでも誰が相続するか決まれば特例を使うことができます。これを一部分割といいます。
しかし、これも難しい場合には、減額を行わない形の相続税申告書と申告期限後3年以内の分割見込み書というものを、申告期限までに所轄の税務署に提出し相続税を多めに納めます。その上で、3年以内に遺産分割協議をまとめ、更正の請求をし、特例の適用を受け、多く納めた税金を返してもらうことができます。
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