自筆証書遺言は、法務局に於いての保管制度が2020年7月10日から始まりました。
自筆証書遺言を法務局に預け、画像データ化して保管する制度です。遺言書保管制度を利用することで、自筆証書遺言のデメリットを軽減したり解消したりすることができます。自筆証書遺言を用いて円滑に相続手続きを進めるうえで便利な役割も果たしてくれます。
こちらのページでは、自筆証書遺言書保管制度について詳しく説明いたします。
相続人のうちのどなたか一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者1名につき、お一人のみ)に対しては、遺言書保管所において法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた際に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
※注意事項※
この保管制度はあくまでも遺言書を保管するための仕組みであり、法務局は形式的なチェックと保管はしても、
をご承知おきください。
通知には、「関係遺言書保管通知」と「死亡時通知」の2種類があります。
関係している相続人等が法務局に保管されている遺言書の閲覧等をした際に、その他の関係相続人全員に遺言書が保管されていることが通知されます。
遺言者が死亡した際、遺言者が希望する場合に限り、あらかじめ指定した方1名に対して遺言書が保管されていることが通知されます。
この制度の目的の1つは相続人に遺言書の存在を知ってもらうことです。本制度を通じて相続人に遺言書が保管されていることが伝われば、遺言の実現の可能性が高まるからです。
この制度を利用することで自筆証書遺言のデメリットの大部分が解消できるため、費用をあまりかけずに遺言書を作成したい方には最適の制度と言えます。
この制度を利用するためには、遺言者本人が法務局に出向く必要があります。
また、お費用は遺言書1通につき3,900円の手数料がかかります。
手間や費用がかかりますが、自筆遺言書を自宅で保管することに比べれば、この制度を利用することで得られるメリットは大きいです。
注意しなくてはならないのが、法務局は自筆証書遺言の保管はしてくれますが、内容についての相談には応じていないですし、アドバイスはしない、という点です。
➡法務局のホームページにより詳しく保管制度について書かれていますので、こちらも合わせてご確認ください。
遺言書の内容や書き方にご不安がある方は、前橋市・けやき相続までご相談ください。
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