相続税のかかる財産は、故人から相続した財産だけではありません。
死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産も、故人の死亡に伴って受け取るものなので、相続税のかかる財産に含めます。さらに、故人から亡くなる前3年以内にもらった財産や、相続時精算課税制度という方法でもらった財産などの生前贈与財産も加算します。
死亡保険金や死亡退職金、自宅の土地などは、非課税枠や課税価格の減額があります。
これらをステップ1の金額から差し引きます。
また相続人が負担した債務・葬式費用及び、国や公益法人への寄付金もマイナスします。
これらを差し引いた後の金額を課税価格の合計額と呼びます。
実際に相続税がかかるのは、課税価格の合計額から基礎控除額を引いた残りの課税遺産総額の部分です。
相続税の基礎控除額(非課税枠)は、平成27年1月1日以降に亡くなった方の相続から引き下げられました。
3000万×法定相続人の数になりました。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
例えば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人(この場合法定相続人の数は3人)の場合、基礎控除額は3,000万円+6,000万円×3人=4,800万円ずつです。つまり、自宅と金融資産とで4,000万から5,000万程度の財産をお持ちの方にも、相続税がかかる可能性があります。
基礎控除額の引き下げにより、相続財産を速やかに探し、全体像を把握することがとても大切になります。
相続税の基礎控除額は、3000万円+6000万×法定相続人の数で計算します。
ただし、相続放棄をした人がいる場合や、養子が2人以上いる場合は、
法定相続人の数は相続人の人数と一致しませんので注意が必要です。
相続放棄や養子縁組自体は当事者の自由意志で行うことが出来ますが、それにより相続税の非課税枠や税率などが変わることを避けるため、相続税申告では、法定相続人の数を使います。
該当する場合には税務署や専門家に相談しましょう。
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