「民事信託」とは、自分の財産を誰かに預けて有効に管理・運用・処分などをしてもらう方法のことをいいます。
同じような言葉で「家族信託」もありますが、家族信託と民事信託とでは、意味合いが異なります。「家族信託」とは、預け先が家族や親族に限られます。
民事信託も主に家族や親族が管理することを指す場合が多いですが、その管理者が親族に限られているわけではありません。
民事信託とは、不動産や預貯金等の財産を自分の老後に信頼できる人に託し、その財産管理や資金の出し入れを任せるということになります。
こちらのページでは民事信託についてご説明致します。
民事信託のメリットとデメリットをご説明いたします。
ご自身が歳を取り、ご家族の中に意思疎通が難しい方がいたり、前妻の連れ子問題があったり、遺言書を遺したとしてもスムーズに遺産分割が進みそうにない場合、民事信託の活用がトラブル回避につながります。民事信託を活用して生前にしっかりと遺産分割協議を行い、財産管理をすることが可能です。
その他にも、施設への財産の寄付や、相続させたくない方がいる場合なども活用されます。
例えば、ある財産を、ご自身が亡くなったら配偶者に承継し、配偶者が亡くなったらお子様に承継するということを生前に決めることができます。会社の経営などにおいて、社長である自分が亡くなった後、経営権などに関して、民事信託の一つである「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を利用して一次、二次相続を指定することができます。
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託は、お持ちの財産を、予め決めた人に、複数世代にわたって承継することができる信託です。
遺言とは違うのでしょうか?と聞かれる機会が多いですが、遺言では、「自分が死んだら、この会社は子どもに相続させる」と決めることはできても、「その子どもが亡くなったら、孫に相続させる」ということを決めることはできないという考え方が有力です。
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託では、「自分が死んだら子どもに会社を承継させ、その子どもが死んだら、孫に会社を承継させる」といったことを決めることができます。
相続税対策のために10年かけて預金などを孫たちに贈与したいと考えてはいるが、ご自身が既に判断能力が低下している場合などに、成年後見制度を利用する代わりに、あるいは成年後見制度を補完する形で民事信託を活用することが出来ます。
民事信託の手続き方法については、主に信託契約を締結する方法がありますが、それ以外にも遺言による方法や自己信託による方法があります。
信託契約による方法とは、委託者と受託者が、信託目的、信託財産の範囲、信託財産の管理・運用・処分方法、信託の終了事由、受益者等を記載した信託契約書を作成し、締結することで成立します。
委託者(遺言者)が遺言書に信託目的、信託財産の範囲、信託財産の管理・運用・処分方法、信託の終了事由、受益者等を記載する方法です。
遺言による信託の場合には、委託者が死亡したときに信託が開始されます。遺言による方法の場合の遺言書は、後々のトラブルを防止するためにも、公正証書遺言をおすすめ致します。
「信託宣言」とも呼ばれる方法であり、委託者が自ら受託者にもなることを宣言して信託を開始する方法です。委託者と受託者が同一人物であるということは、周りから明確に判断できないため、一般的に、自己信託は公正証書で行います。
簡単に概要を説明させて頂いた、民事信託制度ですが、当社はどのように関わることができるのかというと、例えば「民事信託の活用シーン」で述べたような、
のお手伝いができます。遺言による方法や自己信託による方法の場合には、公正証書にすることが多いため、公証役場とのやりとりをしたりもします。
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