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民事信託

「民事信託」とは、自分の財産を誰かに預けて有効に管理・運用・処分などをしてもらう方法のことをいいます。

同じような言葉で「家族信託」もありますが、家族信託と民事信託とでは、意味合いが異なります。「家族信託」とは、預け先が家族や親族に限られます。

民事信託も主に家族や親族が管理することを指す場合が多いですが、その管理者が親族に限られているわけではありません。

民事信託とは、不動産や預貯金等の財産を自分の老後に信頼できる人に託し、その財産管理や資金の出し入れを任せるということになります。

こちらのページでは民事信託についてご説明致します。

 

  1. 民事信託のメリットとデメリット
  2. 民事信託の用語
  3. 民事信託の活用シーン
  4. 民事信託の手続方法

民事信託
メリット・デメリット

民事信託のメリットとデメリットをご説明いたします。

メリット

  • 委託者の生前・死後を問わず、自由な財産管理が可能。
  • 民事信託は、当事者間の自由な契約により成立するため、裁判所の関与も不要となり、手間やコストを省くことができる。
  • 倒産や破産から信託財産を守ることができる倒産隔離機能がある。
  • 遺言による相続の場合には、一次相続しか指定できませんが、民事信託では受益者を連続して指定することが可能です。二次相続、三次相続についても指定できます。

デメリット

  • 信頼できる受託者探しが厳しいと、利用が難しい。
  • 成年後見制度や任意後見制度と異なり、身上監護についての取り決めはできません。
  • 信託財産から一定の収入がある場合、受益者は「信託計算書」や「信託計算書合計表」などの法定調書を作成して税務署に提出する必要があり、手間がかかります。
  • 赤字が生じても「損益通算」というしくみを利用することができない
  • 成年後見制度や任意後見制度と異なり、身上監護についての取り決めができない

民事信託の用語

民事信託では、その役割に応じての呼び方があります。

  • 委託者財産を持っている人であり、民事信託を委託する人
  • 受託者…委託者から財産を委託され、財産の管理・運用・処分を行う人
  • 受益者…委託者が受託者に委託した財産より利益を享受する人

委託者と受益者は同一人物でも問題ありません。民事信託は、この3人ないしは2人で信託契約を締結することによって開始することとなります。

民事信託の
活用シーン

生前の遺産分割

ご自身が歳を取り、ご家族の中に意思疎通が難しい方がいたり、前妻の連れ子問題があったり、遺言書を遺したとしてもスムーズに遺産分割が進みそうにない場合、民事信託の活用がトラブル回避につながります。民事信託を活用して生前にしっかりと遺産分割協議を行い、財産管理をすることが可能です。

その他にも、施設への財産の寄付や、相続させたくない方がいる場合なども活用されます。

事業承継や不動産承継

例えば、ある財産を、ご自身が亡くなったら配偶者に承継し、配偶者が亡くなったらお子様に承継するということを生前に決めることができます。会社の経営などにおいて、社長である自分が亡くなった後、経営権などに関して、民事信託の一つである「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を利用して一次、二次相続を指定することができます。

後継ぎ遺贈型の受益者連続信託は、お持ちの財産を、予め決めた人に、複数世代にわたって承継することができる信託です。

遺言とは違うのでしょうか?と聞かれる機会が多いですが、遺言では、「自分が死んだら、この会社は子どもに相続させる」と決めることはできても、「その子どもが亡くなったら、孫に相続させる」ということを決めることはできないという考え方が有力です。

後継ぎ遺贈型の受益者連続信託では、「自分が死んだら子どもに会社を承継させ、その子どもが死んだら、孫に会社を承継させる」といったことを決めることができます。

認知症になった場合を想定して

相続税対策のために10年かけて預金などを孫たちに贈与したいと考えてはいるが、ご自身が既に判断能力が低下している場合などに、成年後見制度を利用する代わりに、あるいは成年後見制度を補完する形で民事信託を活用することが出来ます。

民事信託
手続方法

民事信託の手続き方法については、主に信託契約を締結する方法がありますが、それ以外にも遺言による方法や自己信託による方法があります。

 

  • 信託契約による方法

信託契約による方法とは、委託者と受託者が、信託目的、信託財産の範囲、信託財産の管理・運用・処分方法、信託の終了事由、受益者等を記載した信託契約書を作成し、締結することで成立します。

  • 遺言による方法

委託者(遺言者)が遺言書に信託目的、信託財産の範囲、信託財産の管理・運用・処分方法、信託の終了事由、受益者等を記載する方法です。

遺言による信託の場合には、委託者が死亡したときに信託が開始されます。遺言による方法の場合の遺言書は、後々のトラブルを防止するためにも、公正証書遺言をおすすめ致します。

  • 自己信託による方法

「信託宣言」とも呼ばれる方法であり、委託者が自ら受託者にもなることを宣言して信託を開始する方法です。委託者と受託者が同一人物であるということは、周りから明確に判断できないため、一般的に、自己信託は公正証書で行います。

簡単に概要を説明させて頂いた、民事信託制度ですが、当社はどのように関わることができるのかというと、例えば「民事信託の活用シーン」で述べたような、

  • それぞれの状況に応じた信託の設計
  • 信託契約の手続き方法のアドバイス
  • 法的に問題のない民事信託契約書の作成

のお手伝いができます。遺言による方法や自己信託による方法の場合には、公正証書にすることが多いため、公証役場とのやりとりをしたりもします。

民事信託について、お困りのお客様は一度、前橋市・けやき相続までお気軽にご相談ください。分かりやすく説明させて頂きます。

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