自筆証書遺言とは、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書のことです。
自筆証書遺言は、他の遺言に比べて費用も手間もかからないため最も気軽に作成できますが、作成要件が厳格に定められていますので注意が必要です。
自筆証書遺言とは、自分自身で書く遺言です。
自筆証書遺言の場合、代筆は許されませんので必ず自分自身の字で書く必要があります。もし仮に自分以外の人、例えばお子さんやご親戚が代理で書いた場合は、その遺言書自体が無効となりますので注意が必要です。
2019年に法律が改正され、昔は、全文自書でなければ自筆証書遺言を作ることができませんでしたが、新たな規定ができたため、財産目録については自書が不要になりました。
今までは、財産部分についても全て自書していたことから、「財産の記載漏れ」「記載不備」によって遺言が実現できないケースがあり、法改正となりました。
自筆証書遺言を作成する場合は、上記に掲げた要件を全て満たす必要があります。
どれか一つでも欠けると遺言は無効になってしまいますので、ご注意下さい。
自筆証書遺言は通常、ご自身で保管しますが、遺言書を書き換えられてしまったり、なくしてしまうといった恐れがあります。そもそも発見されないといったことも考えられます。
そこではじまったのが自筆証書遺言の「保管制度」です。改ざん・紛失の恐れもなく、通知制度や、検認が不要になるといったメリットが多いので、自筆証書遺言を選択される場合はぜひ利用したい制度です。
まずは、どのような財産がどのくらいあるのかを洗い出します。遺言書の記載する主な財産は、
・自宅不動産、投資用不動産
・預貯金(普通預金、定期預金)
・株式
・投資信託
などとなります。
誰にどの財産を残すのか検討し、分け方を決めます。
急ぐ必要はなく、じっくり考えて決めましょう。
完成したら、改めて、書き漏れ・書き忘れや内容に不備がないか、民法の要件に従っているか、隅々までチェックする必要があります。
問題がなければ、封筒に入れ、綴じ目に実印を押してください。
次に、遺言書の保管先を決めます。
ご自身で保管をしてもいいですし、安心して預けられる専門家や家族に渡しておくことも可能です。
また、自筆証書遺言なら法務局で保管をすることができますので、保管場所に困ったら法務局の利用を検討してください。
費用もかかりませんし、お手軽な自筆証書遺言ですが、実はデメリットもあります。
それは実際に遺言書を書かれた方(被相続人)が亡くなられて、相続が発生した際に、相続人が自筆証書遺言を銀行へ持っていっても、解約の手続きはできないということです。
自筆証書遺言を使って相続の手続きをするためには必ず家庭裁判所での”検認”という裁判上の手続きが必要になります。
『検認』の手続きは1〜2カ月の期間と費用がかかります。
遺産をすぐに受け取りたい、生活費にあてたいという場合はご希望がすぐには叶わないということになります。
検認は裁判上の手続きとなります。一般的な手続きの流れは以下の通りです。
このように、戸籍の収集を始めてから検認まで1〜2カ月前後かかってしまうのです。
さらに家庭裁判所で検認手続きをすると、全ての相続人に通知がいくことになります。
他の相続人は遺言の存在をその通知で知ることになります。
つまり、自筆証書遺言を使って相続手続きを進める場合には、他の相続人に遺言の存在を知られてしまうということをご承知おきください。
自筆遺言証書を作成するうえでの流れと注意点をご説明いたしましたが、実は当社ではあまりおすすめしておりません。費用がかからず手軽ではありますが、自筆遺言証書には死後に開封した際に「何らかの不備」があるケースが多いからです。
そのような時、困るのは残された家族です。不備があると、遺言者の残した内容通りに執行できない場合もあります。
もし遺言を残そうとお考えであれば、やはり専門家のサポートがある「公正証書遺言」を残すことをおすすめしております。
遺言書をどの形で残そうかお迷いのお客様は、まずはお気軽に前橋市・けやき相続までご相談ください。お客様一人ひとりに合わせた遺言書の形式をご提案しております。
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