前橋市で相続手続き・遺言・生前対策なら当社まで

〒371-0022 群馬県前橋市千代田町2-7-10-301 (前橋市創業センター内)

お問合せ

080-7949-0998

遺言書を作成するうえで注意すること

ご自分で遺言書を書かれたい場合の自筆証書遺言の作成にあたって、いくつか注意するポイントがあります。

  • 遺言者の遺言能力が必要になるということ(15歳以上)
  • 本文は遺言者の自筆で作成する必要がある(代筆・パソコンは不可)
  • 作成日の明記が必要になる
  • 署名・押印が必須である

などの決まりがあります。

こちらのページでは、自筆遺言証書について、そして書き方の流れ、書き方サンプル、その他注意事項等も合わせてご説明いたします。

 

  1. 自筆遺言証書とは?
  2. 書き方の流れ
  3. 書き方のサンプル
  4. その他注意事項

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書のことです。

自筆証書遺言は、他の遺言に比べて費用も手間もかからないため最も気軽に作成できますが、作成要件が厳格に定められていますので注意が必要です。

自筆証書遺言

ポイント

自筆証書遺言とは、自分自身で書く遺言です。

自筆証書遺言の場合、代筆は許されませんので必ず自分自身の字で書く必要があります。もし仮に自分以外の人、例えばお子さんやご親戚が代理で書いた場合は、その遺言書自体が無効となりますので注意が必要です。

2019年に法律が改正され、昔は、全文自書でなければ自筆証書遺言を作ることができませんでしたが、新たな規定ができたため、財産目録については自書が不要になりました。

今までは、財産部分についても全て自書していたことから、「財産の記載漏れ」「記載不備」によって遺言が実現できないケースがあり、法改正となりました。

有効な自筆証書遺言のための
5つの項目

  • 全文自書
  • 日付の自書
  • 氏名の自書
  • 押印
  • 加除その他の変更

自筆証書遺言を作成する場合は、上記に掲げた要件を全て満たす必要があります。

どれか一つでも欠けると遺言は無効になってしまいますので、ご注意下さい。


自筆の遺言書を選択された方は
自筆証書遺言保管制度
がオススメです!

自筆証書遺言は通常、ご自身で保管しますが、遺言書を書き換えられてしまったり、なくしてしまうといった恐れがあります。そもそも発見されないといったことも考えられます。

そこではじまったのが自筆証書遺言の「保管制度」です。改ざん・紛失の恐れもなく、通知制度や、検認が不要になるといったメリットが多いので、自筆証書遺言を選択される場合はぜひ利用したい制度です。

自筆証書遺言
書き方の流れ

自分の財産を洗い出してみましょう

まずは、どのような財産がどのくらいあるのかを洗い出します。遺言書の記載する主な財産は、
・自宅不動産、投資用不動産
・預貯金(普通預金、定期預金)
・株式
・投資信託

などとなります。

相続財産の分け方を決めましょう

誰にどの財産を残すのか検討し、分け方を決めます。

急ぐ必要はなく、じっくり考えて決めましょう。

 

遺言書を書いてみましょう

準備ができたら、遺言書を書いてみましょう。
まずはメモ用紙などに練習してみても良いかもしれません。
用紙には決まりはありません。便箋でもいいですし、A4のコピー用紙でも大丈夫です。
また、いまは通販等で「遺言書作成キット」のようなものも販売されているようです。そのようなツールを使ってみても良いと思います。

内容を確認し、封入する

完成したら、改めて、書き漏れ・書き忘れや内容に不備がないか、民法の要件に従っているか、隅々までチェックする必要があります。

問題がなければ、封筒に入れ、綴じ目に実印を押してください。

次に、遺言書の保管先を決めます。

ご自身で保管をしてもいいですし、安心して預けられる専門家や家族に渡しておくことも可能です。

また、自筆証書遺言なら法務局で保管をすることができますので、保管場所に困ったら法務局の利用を検討してください。

自筆証書遺言
書き方サンプル

  • 財産目録以外は全て自書する必要があります。
  • 作成日付は,遺言書を作成した年月日を具体的に記載する必要があります。「○年○月吉日」などの記載は不可です。
  • 署名+押印が必要です。押印は,認印でも問題ありませんが,スタンプ印は避けてください。
  • 内容の変更・追加がある場合は,その場所が分かるように明示して,変更・追加の旨を付記して署名し,変更した場所に押印をする必要があります。
  • ※変更・追加等がある場合には,書き直すことをおすすめします。署名及び押印が必要です。押印は,認印でも問題ありませんが,スタンプ印は避けてください。
  • 遺言者の氏名は,住民票や戸籍の記載どおりに記載してください。ペンネーム等の公的書類から確認できない記載では,お預かりすることができません。
  • 用紙は,A4サイズで,文字の判読を妨げるような地紋,彩色等のないものを使ってください。
  • 余白を必ず確保し,ページ数や変更・追加の記載を含めて,余白部分には何も記載しないでください。
  • 片面のみを使用し,裏面には何も記載しないでください。
  • 長期間保存しますので,ボールペン等の容易に消えない筆記具を使ってください。
  • 財産の特定のためには,遺言書に財産目録を添付いただいた方が確実です。
  • 推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)には「相続させる」又は「遺贈する」と記載します。
  • ※推定相続人に対して,財産を「相続させる」旨の遺言をする場合は,遺言書の保管申請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】に記載する必要はありません。
  • ※推定相続人に対して,財産を「遺贈する」場合は,遺言書の保管申請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】に受遺者として,その氏名等を記載してください。
  • 推定相続人以外の者には「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載します。
  • ※推定相続人以外の者に対して,財産を「遺贈する」場合は,遺言書の保管申請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】受遺者として,その氏名等を記載してください。
  • ※遺言執行者については,遺言書の保管申請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】にその氏名等を記載してください。

遺言書の用紙例

法務省発行の、用紙例を印刷して御利用いただくことも可能です。
  • 用紙例を拡大・縮小せずにA4サイズで印刷した場合に,必要な余白(左20ミリメートル以上,上・右5ミリメートル以上,下10ミリメートル以上)を確保できるようにしています。
  • プリンターの機種や設定等により,印刷位置にずれが生じることがありますので,必要な余白が確保されていることを御確認の上,御利用ください。
※無地の用紙も,もちろん使用可能です。罫線は一例ですが,文字の判読を妨げないものである必要があります。

自筆証書遺言
注意事項

自筆証書遺言の
最大のデメリットである
『検認』に注意

費用もかかりませんし、お手軽な自筆証書遺言ですが、実はデメリットもあります。

それは実際に遺言書を書かれた方(被相続人)が亡くなられて、相続が発生した際に、相続人が自筆証書遺言を銀行へ持っていっても、解約の手続きはできないということです。

自筆証書遺言を使って相続の手続きをするためには必ず家庭裁判所での”検認”という裁判上の手続きが必要になります。

『検認』の手続きは1〜2カ月の期間と費用がかかります。

遺産をすぐに受け取りたい、生活費にあてたいという場合はご希望がすぐには叶わないということになります。

  • 検認の流れ

検認は裁判上の手続きとなります。一般的な手続きの流れは以下の通りです。

 

  1. 生まれた当時から亡くなるまでの全ての戸籍を集める
  2. 検認の申立書を作成する
  3. 申立書を裁判所へ提出
  4. 相続人全員へ検認期日の通知が送られる
  5. 検認当日、裁判所で相続人立会のもと遺言書が開封される

 

このように、戸籍の収集を始めてから検認まで1〜2カ月前後かかってしまうのです。

 

さらに家庭裁判所で検認手続きをすると、全ての相続人に通知がいくことになります。

他の相続人は遺言の存在をその通知で知ることになります。

つまり、自筆証書遺言を使って相続手続きを進める場合には、他の相続人に遺言の存在を知られてしまうということをご承知おきください。

自筆遺言証書を作成するうえでの流れと注意点をご説明いたしましたが、実は当社ではあまりおすすめしておりません。費用がかからず手軽ではありますが、自筆遺言証書には死後に開封した際に「何らかの不備」があるケースが多いからです。

そのような時、困るのは残された家族です。不備があると、遺言者の残した内容通りに執行できない場合もあります。

もし遺言を残そうとお考えであれば、やはり専門家のサポートがある「公正証書遺言」を残すことをおすすめしております。

遺言書をどの形で残そうかお迷いのお客様は、まずはお気軽に前橋市・けやき相続までご相談ください。お客様一人ひとりに合わせた遺言書の形式をご提案しております。

お問合せ・ご相談はこちら

相続・遺言書のことなら
群馬県前橋市・けやき相続
080-7949-0998
群馬県前橋市で相続相談ならけやき相続まで

お問合せはこちら

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

前橋市・けやき相続
080-7949-0998

メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

群馬県前橋市けやき相続