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自動車の相続

自動車についても、名義変更など相続手続きが必要です。売却したり廃車にしたりする場合でも、基本的には一旦亡くなった方から相続人が自動車を引き継ぐことになります。

こちらのページでは自動車の相続手続きについて、ご説明いたします。

  1. 自動車の相続方法の決定(遺産分割協議)
  2. 登録申請

自動車の相続方法の決定
(遺産分割協議)

自動車をどうするか相続人全員で決めましょう。相続人1人の名義にするなど特定の者が引き継ぐ場合には遺産分割協議書を作成します。

なお相続人複数の共同名義にすることも可能です。

登録申請

管轄の陸運局に移転登録申請書を提出します。申請書の他に、手数料納付書、自動車税申告書、遺産分割協議書(印鑑証明書付)、戸籍謄本等、車検証、車庫証明書、などを併せて提出する必要があります。

申請書や手数料納付書、自動車税申告書は通常、陸運局の窓口でももらえます。

提出先 管轄の陸運局
提出できる人 相続人など
必要なもの 申請書
手数料 500円(ナンバーの変更がない場合)

移転登録申請書※見本※
書式のダウンロードは下記リンクからご利用下さい。​

このように、自動車についても相続の際には名義変更手続き等が必要です。段取りや流れがわからないなどでお困りの際は、お気軽に前橋市・けやき相続までお問合せください。

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