財産目録とはどのようなものかというと、一定の時点においての、保有するすべてのプラスの財産(預貯金、有価証券、不動産等)とすべてのマイナスの財産(各種ローン等)について、その種類ごとに一覧に表したものを指します。つまり総財産の状況を明らかにしたものです。
こちらのページでは財産目録を作る目的なども含め解説していきます。
財産目録は主に3つの場面で活用されます。
遺言執行者等に就任された時、財産目録があると財産の状況が一目で分かることになりとても便利です。
財産目録の作成は義務ではありませんが、生前に財産目録を作成すると、ご自身だけでなくのこされたご家族にも役立つ時があります。
生前に財産目録を作成する場合、遺言書の作成に利用できることだけでなく、様々なメリットがあります。
財産目録を作成することで、ご自身の財産を改めて整理でき、相続に関する対策・計画に活用することができます。
遺言書を作成する際は、財産目録があることで、だれにどの財産を相続させたいかや配分する財産のバランスを判断する材料となります。
また、遺言書を作成しなくても、相続税がかかるかの計算や、終活などで財産を整理する際に有効です。ご自身の財産で「なにが」、「どこに」、「その程度」あるのかを把握できますので、財産を整理する際や、いざ相続が発生した際にご家族が活用することができるのです。
2.残された家族の負担を減らすことができる。
相続が発生すると相続人は、相続開始を知った日から3ヵ月以内に、単純承認、相続放棄、限定承認の3つの相続方法を選択することができます。このような期限付きの手続きは他にもあり、財産目録などがない場合は、相続人はいちから被相続人の財産を調べる必要があり、期限内で判断するのにかなり苦労します。
また、一般的に相続税の申告期限である10ヶ月以内には、遺言書がない場合に限り、相続人全員で遺産分割協議を終える必要があります。(遺産分割協議とは相続人全員で遺産の分け方についての話し合いをすることです。)遺産分割協議では、被相続人のすべての財産を把握し、話し合いをする必要がありますので、財産目録が必要となります。
上記のような相続人(のこされた家族)の負担を減らすためにも、生前から財産目録を作成することをおすすめします。
ご自身の財産で預貯金や有価証券などは、複数の金融機関でお取引をされている方が多数だと思いますので、通帳や報告書等をまとめておくのがおすすめです。
不動産を保有している場合は、「所在」、「地番、家屋番号」、「地目、種類」その他の細かい情報が必要となりますので、登記簿謄本などの準備が必要となります。
主な財産の種類別の必要な書類をご案内します。
財産の種類 | 必要な書類 |
---|---|
預貯金 | 通帳 |
有価証券・保険 | 報告書・保険証券 |
不動産 | 登記簿謄本 |
固定資産税 | 納税通知書 |
自動車 | 自動車税納税証明書 |
○マイナスの財産
財産目録には決まった書式はありません。財産は今後も変動するものでもあるので、パソコンが使える方は、手書きよりもエクセルなどを使用して作成することをおすすめします。
裁判所ホームページに掲載されている財産目録作成のテンプレートが便利です。ぜひご活用下さい。
財産目録のを作成するうえで、この財産はどう記載すれば良いのか?などお困りの事がございましたらサポートも可能です。お気軽に前橋市・けやき相続までご相談ください。
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