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不動産の相続

不動産を所有していた方が死亡した場合も、相続手続きが必要です。換価するなどの理由で売却する場合も、一旦亡くなった方の名義から相続人の名義に変更する必要があります。

こちらのページでは不動産に関する相続の知識と方法をご説明いたします。

 

  1. 不動産の相続方法の決定~登記申請~登記識別情報の発行
  2. 遺産分割協議による場合の添付書類
  3. 遺言による場合の添付書類
  4. 遺贈による場合

不動産の相続方法の決定から
登記識別情報の発行まで

不動産の相続方法の決定

不動産を誰が引き継ぐか相続人全員で決めます。特定の物が引き継ぐ場合には遺産分割協議書を作成します。遺言がある時は原則遺言の内容に従います。

登記申請

管轄の法務局に所有権移転登記申請書を提出します。申請書の他に以下の書類が必要です。

  • 遺産分割協議書(印鑑証明付)
  • 戸籍謄本
  • 住民票の写し
  • 固定資産評価証明書

登記識別情報の発行

登記識別情報※見本※

登記が完了すると、登記申請を行い所有者となる相続人に対して登記識別情報が発行されます。

登記識別情報とは、昔の登記済み権利証の代わりとなるものです。

遺産分割協議書による場合の添付書類

遺産分割協議書と印鑑証明書

遺産分割協議により単独の名義にするなど法定相続分以外の割合で引き継ぐ場合には遺産分割協議書を作成し、添付する必要があります。

遺産分割協議書には誰がどの不動産を相続するのか特定できるように記載し、相続人全員で署名し、実印を押します。印鑑証明書も併せて添付する必要があります。

戸籍謄本など

一般的に下記の戸籍謄本の添付が必要となります。

  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • 被相続人の出生まで遡る除籍・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
  • 被相続人の住民票(除票)の写し

不動産を取得するものの住民票の写し

不動産の所有者は登記簿に住所と氏名が記載されます。そのため正確な住所と氏名を証する住民票の写しを添付します。

固定資産評価証明書

登録免許税の算出のため、登記申請年度の固定資産評価証明書(または固定資産税納税通知書)の添付も求められます。固定資産評価証明書は、市区町村役場にて取得しましょう。

相続関係説明図

戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(抄本)を添付して申請する場合、登記実務上、相続関係説明図を作成し併せて提出することで、原本を還付してもらうことが出来ます。

他の手続きでもあると便利ですので、相続関係を整理するという意味でも作成しておくのがおすすめです。

遺言による場合の添付書類

遺言書

遺言により、相続人のうち1人の名義にするなど特定の者が引き継ぐ場合には、登記申請の際に遺言書を添付する必要があります。

公正証書遺言以外の場合は、原則として、検認手続が済んだ遺言書を添付します。なお、自筆証書遺言保管制度を利用していた場合は遺言書情報証明書を添付することとなります。

戸籍謄本など

一般的に下記の戸籍謄本等を添付する必要があります。

  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • 不動産を取得する相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票(除票)の写し

など

その他

不動産を取得する物の住民票の写し

戸籍資産評価証明書

相続関係説明図

などは遺産分割協議による場合と同じです。

遺贈の場合

前橋地方法務局

相続人の一部、もしくは全員に対して「相続させる」旨の遺言が残されているときは、相続による所有権移転登記をすることが出来ます。

しかし、相続人以外のものに相続させる、あるいは、遺贈する旨の遺言が残されているばあいは、遺贈による所有権移転登記を申請する必要があります。登録免許税のことなど、通常の手続きとは違ってきます。

詳しくは法務局に確認しましょう。

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