自筆証書遺言とは、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書のことです。
自筆証書遺言は、他の遺言に比べて費用も手間もかからないため最も気軽に作成できますが、作成要件が厳格に定められていますので注意が必要です。
自筆証書遺言とは、自分自身で書く遺言です。
自筆証書遺言の場合、代筆は許されませんので必ず自分自身の字で書く必要があります。もし仮に自分以外の人、例えばお子さんやご親戚が代理で書いた場合は、その遺言書自体が無効となりますので注意が必要です。
2019年に法律が改正され、昔は、全文自書でなければ自筆証書遺言を作ることができませんでしたが、新たな規定ができたため、財産目録については自書が不要になりました。
今までは、財産部分についても全て自書していたことから、「財産の記載漏れ」「記載不備」によって遺言が実現できないケースがあり、法改正となりました。
自筆証書遺言を作成する場合は、上記に掲げた要件を全て満たす必要があります。
どれか一つでも欠けると遺言は無効になってしまいますので、ご注意下さい。
この5項目についての詳細は下記リンクからのページで詳しくご案内致します。
自筆証書遺言は通常、ご自身で保管しますが、遺言書を書き換えられてしまったり、なくしてしまうといった恐れがあります。そもそも発見されないといったことも考えられます。
そこではじまったのが自筆証書遺言の「保管制度」です。改ざん・紛失の恐れもなく、通知制度や、検認が不要になるといったメリットが多いので、自筆証書遺言を選択される場合はぜひ利用したい制度です。
公正証書遺言とは、証人2名の立ち会いのもとに、公証役場にいる公証人が関与して作成します。公証人に自宅や病院に出張してもらうこともできます。公証人手数料がかかりますが、検認が不要であることや、原本は公証役場で保管され、偽造や変造、破棄の恐れがないことから、生前の対策としては最も有効な方法と言えます。
遺言者が亡くなっても、公証人役場で公正証書遺言の原本を保管するので紛失の心配はありません。
遺言者には公正証書遺言の正本と謄本を渡されると同時に、原本を公証人役場で保管します。
万が一、正本と謄本を失くしてしまっても再発行が可能なので安心です。
遺言書としての確実性を求めるのであれば、この公正証書遺言となります。
ただし、公正証書遺言は証人が必要で遺言内容を公証人や証人に知られてしまい、誰にも知られたくないような秘密がある場合は、自筆証書遺言や秘密証書遺言にしたほうがよいケースもあります。
公正証書遺言は、ご自身での作成も可能です。ただ、必要書類の収集、調査、公証人との打合せなど時間と手間を大変要します。
当けやき相続では、担当の行政書士が収集・調査・打合せを行うことで専門的かつスピーディーに公正証書遺言のお手続きを完了させることができます。お気軽にご相談ください。
秘密証書遺言とは、遺言者が署名捺印をした書面を封入し、公証人と証人2名にその封書が自己の遺言書である旨を申述する必要がある遺言書です。
誰にも内容を知られずに作成することができますが、自筆証書遺言と同様に、内容や書式に不備が生じる可能性があります。また、遺言書の検認手続も必要です。
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも公開することなく秘密にしたまま、公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。
秘密証書遺言は自筆証書遺言や公正証書遺言と違い作成する方が少ないため、利用されている件数ベースで見ると、格段に少ないのが実情です。
メリットとしては、遺言の内容を第三者に知られることなく、かつ遺言が作成者本人によって作られたことを証明できることですが、デメリットも存在します。
デメリットは、
このような実情から、遺言としては、公正証書遺言ほど確実性がないと言えます。
秘密証書遺言は手書きではなくても良く、パソコンで作成してもかまいません。
また、仮に日付の記載が遺言になかったとしても封筒に公証人が日付を記載しますので、遺言内に日付が無いからといって遺言が無効になることはありません。
但し、遺言に署名押印が無い場合、また遺言内の印影と、封筒の封印の印影が異なる場合は秘密証書遺言は無効になってしまうので注意が必要です。
遺言の内容は公証人の関与がないので自筆証書遺言と同様に相続開始後に遺言の検認を家庭裁判所に請求する手続きもあります。そのため、家庭裁判所の検認まで封筒の開封は避けてください。
秘密遺言証書はメリットもありますが、デメリットも多い遺言書ではあります。
とはいえ、「遺言の内容は秘密が良い」などのお考えをお持ちのお客様は、一度当社までご相談ください。
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