遺言書を作成したする時、どのくらいの費用がかかるかご存知でしょうか。
遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などがありますが、遺言書の種類によってかかる費用が変わってきます。
こちらのページでは、遺言書の種類別にかかるお費用をご説明いたします。
遺言者ご自身が遺言書本文をご自分で書いて作成する場合の自筆証書遺言は、基本的にはお金はかかりません。
ただし、遺言書保管制度(遺言書が法務局において適正に管理・保管される制度のこと)を利用する場合には、1件につき3,900円の手数料がかかります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人2名の立ち合いのもとで作成する遺言書のことです。公証役場での手続きですので、公証人に支払う手数料がかかります。
手数料は、遺言の対象とする相続財産の価額によって異なります。また、病気などで公証人に出張してもらう場合は、手数料が1.5倍になることや、日当・交通費がかかります。
※下記は概算となります。ご参考としてご覧ください。費用は個々の遺言内容や財産額により変動します。
遺言書の財産合計額 | 基本手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
100万円超200万円まで | 7,000円 |
200万円超500万円まで | 11,000円 |
500万円超1,000万円まで | 17,000円 |
1,000万円超3,000万円まで | 23,000円 |
3,000万円超5,000万円まで | 29,000円 |
5,000万円超1億円まで | 43,000円 |
1億円超3億円まで | 5,000万円ごとに1万3,000円加算 |
3億円超10億円ま | 5,000万円ごとに1万1,000円加算 |
10億円超 | 5,000万円ごとに1万1,000円加算 |
○公正証書遺言の作成手数料の計算方法
公証人の 出張費用 (日当・交通費) | 体調不良・入院中などにより 公証役場へ行くことができない場合に 自宅や病院へ出張してもらう費用 | 30,000円~ |
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証人の日当 (2名分) | 行政書士などの専門家や 公証役場で証人の準備を依頼する場合にかかる費用 | 15,000円~ |
専門家への 依頼費用 | 専門家による遺言相談提案を受ける場合や書類取得を代行したり、公証役場との打合せをする費用です。 | 要見積 |
群馬県の公証役場の所在地を記載致します。お役立てください。
電話 027-223-8277
電話 0276-45-8469
電話 027-325-1574
電話 0277-54-2168
電話 0270-24-3252
電話 0274-64-1075
公証役場でかかる費用を一通りご説明致しました。
とはいえ、公証役場の公証人は遺言者の希望どおりの遺言書を作成してくれますが、遺言書の内容そのものについてのアドバイスはしてくれません。
財産の事、相続人の数、その他のご事情を鑑みて、専門家が遺言書を作ることでトラブル防止に繋がります。
専門家のアドバイスを受けて、遺言内容を決めたい方は是非一度、前橋市・けやき相続までご相談下さい。
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